合意分割制度

離婚などをした時に、夫婦どちらか一方の請求で、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦間で分割することができます。下記が条件です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
  • 夫婦双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合は、夫婦の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることが可能)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

合意分割の請求をすると、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれているときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされるようです。
次にこの「3号分割制度」についてです。

3号分割制度

2008年5月1日以後に離婚などをした国民年金第3号被保険者だった人は、2008年4月1日以後の婚姻期間中のみ分割請求できる制度です。
相手の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、元夫婦間で分割することができます。婚姻期間のしばりと1人のみで請求の手続きができる点が特徴です。以下が条件となっています。

  • 婚姻期間中に2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと(分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象期間を年金額の基礎としている場合、「3号分割」請求は認められない)