2. 【天引きされる金額】月給30万円なら厚生年金保険料は2万7450円、健康保険料は1万4775円

月給30万円の例で、給与から差し引かれる5つの金額を並べました。いちばん大きいのは厚生年金保険料で、次が健康保険料です。※住民税を除く

2.1 【一覧表】月給30万円の場合の差し引かれる金額の内訳一覧表

  • 健康保険料:1万4775円
  • 子ども・子育て支援金:345円
  • 厚生年金保険料:2万7450円
  • 雇用保険料:1500円
  • 所得税(源泉徴収):6320円
  • 手取り:24万9610円

協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.85%、厚生年金保険料率は18.300%です。保険料額表では、この率をかけた全額と、その半分の折半額が等級ごとに示されていて、給与から差し引かれるのは折半額のほうです。厚生年金保険料率の18.300%は、平成29年9月分から適用されている率です。

2.2 令和8年4月分からの子ども・子育て支援金

保険料額表によると、子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から納めることになっています。支援金率は0.23%で、月給30万円の例では本人の負担は345円です。支援金も健康保険料と同じように、標準報酬月額に率をかけて計算されています。

2.3 40歳になると加わる介護保険料

介護保険第2号被保険者は40歳から64歳までの人で、健康保険料率と子ども・子育て支援金率に、介護保険料率1.62%が加わります。月給30万円なら、本人の負担は月2430円増える計算です(筆者の計算)。その分、所得税の金額も変わることがあります。

2.4 雇用保険料は令和8年度に本人負担が5/1,000(一般の事業)

雇用保険料の労働者負担は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までは一般の事業で5/1,000です(農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は6/1,000)。ここでは、月給に5/1,000をかけて計算しました。月給30万円なら1500円になります(筆者の計算)。

3. 【給与明細で確かめる】月給と手取りの差を、欄ごとに見ていく

一覧表の目安を、わが家の給与明細に置きかえてみましょう。欄ごとに見ていくと、どこで差が出ているのかがつかみやすくなります。

3.1 まず、給与明細の控除の欄を、表の項目と並べる

まず、給与明細の「控除」の欄にある健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、所得税を、一覧表の項目と1つずつ並べてみましょう。住民税や、勤め先ごとの積立などが入っていることもあるので、何の金額かを書き出しておくとわかりやすくなります。

3.2 次に、保険料の欄から、自分の等級の目安をつかむ

次に、健康保険料や厚生年金保険料の金額を見て、保険料額表のどの等級にあたるのかを探してみましょう。協会けんぽの都道府県ごとの保険料額表と見比べると、自分の標準報酬月額の目安がわかります。わからないときは、勤め先の担当の窓口に聞いてみるとよいでしょう。

等級がわかると、一覧表のどの行が自分に近いのかも見当をつけやすくなります。保険料の金額は毎月の明細に出ているので、まずは今月の明細から始めてみましょう。