会社員の夫と暮らす専業主婦にとって、「もし夫が亡くなったら、遺族年金はいくらもらえるのか」は気になるところではないでしょうか。とくに子どもが独立した50歳代は、遺族基礎年金の対象にならないため、受け取れる額が想像より少ないこともあります。
遺族厚生年金の額は、夫の加入期間と、在職中の給与や賞与によって決まります。
この記事では、子のいない55歳の専業主婦が、勤続30年の会社員の夫を亡くした場合に受け取れる遺族年金を、夫の平均年収別に試算します。
1. 子のいない55歳の妻が受け取れるのは「遺族厚生年金+中高齢寡婦加算」
日本年金機構によると、遺族基礎年金を受け取れるのは、18歳到達年度末までの子などがいる配偶者や子です。子が独立している55歳の妻は、遺族基礎年金の対象になりません。
受け取れるのは、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算です。
- 遺族厚生年金:夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
- 中高齢寡婦加算:40歳から65歳になるまで、年63万5500円(2026年度)
中高齢寡婦加算は、夫の厚生年金の加入期間が20年以上あることなどが条件です。勤続30年なら条件を満たします。
2. 遺族厚生年金は、夫の報酬比例部分の4分の3
報酬比例部分は、夫の平均標準報酬額(賞与を含めた給与の平均月額)に5.481/1000と加入月数をかけて計算します。ここでは、夫の平均年収を12で割った額を平均標準報酬額とし、加入月数を30年(360月)として計算しました。
たとえば夫の平均年収が600万円なら、平均標準報酬額は50万円です。報酬比例部分は年98万6580円で、その4分の3の年73万9935円が遺族厚生年金になります。
3. 夫の年収別、55歳から65歳までに受け取れる額
夫の平均年収別に、55歳から65歳になるまでに受け取れる遺族年金(遺族厚生年金+中高齢寡婦加算)を計算すると、次のとおりです。
- 年収400万円:年112万8790円(月約9万4066円)
- 年収500万円:年125万2112円(月約10万4343円)
- 年収600万円:年137万5435円(月約11万4620円)
- 年収700万円:年149万8758円(月約12万4897円)
- 年収800万円:年162万2080円(月約13万5173円)