障害厚生年金には、配偶者がいると年金額が増える仕組みがあるのでしょうか。会社員だった人が障害年金を受け取る場合、家族の状況で、年金額がどう変わるのかを知りたい方もいるのではないでしょうか。

日本年金機構によると、障害厚生年金の1級・2級には、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに、配偶者の加給年金額が加算されます。令和8年度の加給年金額は、24万3800円です。3級には、加給年金額の記載がありません。

この記事では、障害厚生年金の等級別の年金額の式と、配偶者の加給年金額、加算で年金額がいくら変わるか、支給停止になる場合を確認します。

1. 障害厚生年金の年金額は、等級で式が違う

日本年金機構の「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026年4月1日更新)によると、令和8年4月分からの障害厚生年金の年金額は、等級ごとに次の式で決まります。

  • 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(24万3800円)
  • 2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(24万3800円)
  • 3級:報酬比例の年金額(最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で63万5500円)

報酬比例の年金額の計算では、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算すると、ページに書かれています。また、障害認定日の属する月より後の被保険者期間は、年金の計算の基礎にはされません。

等級ごとの式と、加給年金額の有無を、一覧にまとめました。

障害厚生年金の年金額、等級別の式と配偶者の加給年金額(令和8年度)1/2

図表

出所:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」をもとにLIMO編集部作成

2. 配偶者の加給年金額は、1級・2級に年24万3800円が加算される

加給年金額は、1級・2級の障害厚生年金に、配偶者の分として加算される額です。

日本年金機構のページには、加給年金額は、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されると書かれています。「生計を維持」の細かい基準は、年金事務所で確認してください。

3級の年金額の式は、報酬比例の年金額だけで、配偶者の加給年金額は載っていません。3級には、最低保障額が定められていて、昭和31年4月2日以後生まれの方で63万5500円です。