2. 【任意加入】60歳以上65歳未満で、40年の納付がない人などは申し出た月から加入できる

老齢基礎年金を受け取る資格を60歳までに満たしていない人や、40年の納付済期間がなく満額を受け取れない人などで、年金額を増やしたい人は、60歳以降でも国民年金に任意加入できます。ただし、加入は申し出た月からで、さかのぼることはできません。

2.1 任意加入できる人の4つの条件

  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
  • 20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)に満たない人
  • 厚生年金保険や共済組合などに加入していない人

4つの条件をすべて満たす人が任意加入できます。60歳を過ぎてからの家計とも関わるので、働き方や支出の見通しと並べて、続けられるかを考えると安心です。

国民年金に任意加入できる人の条件2/2

国民年金に任意加入できる人の条件

出所:日本年金機構「任意加入制度」をもとにLIMO編集部作成

このほか、65歳以上70歳未満で年金の受給資格期間を満たしていない人なども加入できます。手続きは、60歳の誕生日の前日からできます。

任意加入は、60歳から65歳になるまでの限られた期間に使う仕組みです。60歳を迎える前に、自分の納付月数がどのくらい足りないのかをつかんでおくと、慌てずに判断できるでしょう。

2.2 保険料の納め方と、手続きの窓口

国内に住む人の任意加入の保険料は、口座振替で納めるのが原則です。申し込みの窓口は、住んでいる市区役所・町村役場の国民年金の担当窓口か、近くの年金事務所です。

任意加入している間は、保険料の免除や納付猶予の申請はできません。原則として口座振替で納めるため、毎月の引き落としを家計の予定に組み込めるかも、あわせて考えておきたいところです。

2.3 任意加入をするか迷うときに確かめたいこと

任意加入の保険料は毎月の家計から出ていくお金なので、注意が必要です。60歳以降の収入の見込みと、老後に受け取る年金の金額の両方を並べて、どのくらいの期間納めるかを考えたいところです。どれだけ年金額が増えるかは人によって違うため、年金事務所で自分の記録をもとに確かめておきましょう。

3. 【満額に近づけたい人へ】追納と任意加入の前に確かめたい3つのこと

追納も任意加入も、自分から申し出て初めて使える仕組みです。手元の記録と予定を、順番に確かめていきましょう。

3.1 まず、免除や猶予を受けた期間がいつだったかを確かめる

まず、免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間がいつだったかを確かめましょう。追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間に限られます。追納申込書を期限の直前に出すと、期限までに追納できなくなる場合もあるため、早めに動きたいところです。

追納について問い合わせる先は、近くの年金事務所です。追納申込書は、ねんきんネットの画面上で作ることもでき、印刷して年金事務所に出します。

3.2 次に、追納の手続きと納め方を確かめる

次に、追納の手続きです。追納申込書を年金事務所に出すと、日本年金機構から納付書が届きます。街角の年金相談センターでは手続きできず、口座振替やクレジットカードでも納められません。

追納は原則として古い期間の保険料から納めます。免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間の両方がある人は、納める順序を年金事務所に相談しましょう。納付書が届いてから慌てないよう、納める時期の家計の予定も先に考えておくと安心です。