夫の扶養の範囲内でパートをしている方の中には、「扶養から外れない範囲で、できるだけ多く働きたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
2026年からは、配偶者控除を受けられる妻の年収の上限が引き上げられました。では、扶養内でめいっぱい働くと月いくらになり、10時から14時までのパートなら、月に何日働くことになるのでしょうか。
この記事では、2026年の配偶者控除の上限と社会保険の扶養の基準をもとに、10時〜14時のパートで働く日数の目安を、平均時給で試算します。
1. 2026年から、配偶者控除が受けられるのは年収136万円まで
国税庁によると、2026年分から、配偶者控除の対象になる妻(同一生計配偶者)の所得の要件が引き上げられました。収入がパートなどの給与だけの場合、次のようになります。
- 配偶者控除:妻の給与収入が136万円以下(2025年分までは123万円以下)
- 配偶者特別控除:136万円を超えても169万円までは満額の38万円、207万円まで段階的に減る
いずれも夫の合計所得が900万円以下の場合です。配偶者控除と配偶者特別控除をあわせると、妻の給与収入が169万円までなら、夫は同じ38万円の控除を受けられます。
2. 136万円を月にならすと約11.3万円
配偶者控除を受けられる上限の136万円を12カ月で割ると、月約11万3000円です。ボーナスのないパートなら、毎月の給与を11万3000円ほどにおさえれば、配偶者控除の範囲内に収まります。なお、通勤手当(交通費)は一定額まで所得税がかかりませんが、社会保険の扶養の判定では収入に含まれる点に注意が必要です。
3. 10時〜14時なら、平均時給で月20日・週4〜5日
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(2025年)によると、短時間労働者の女性の平均時給は1418円です。10時から14時まで4時間働くと、日給は5672円になります。
年収の壁ごとに、10時〜14時で働く日数を計算すると次のとおりです。
- 136万円(配偶者控除の上限):月約11.3万円、月20日・週4.6日
- 130万円(社会保険の扶養の基準):月約10.8万円、月19.1日・週4.4日
配偶者控除の上限まで働くなら、10時〜14時のパートで月20日、週4〜5日のイメージです。