ETCカードの挿し忘れに気づいたとき、後から料金を払えるのか、割増金はどうなるのかが気になる方も多いのではないでしょうか。
「後から払える」という一文だけでなく、案内に書かれた条件まで読むことが大切です。ここでは、NEXCO中日本の案内と道路整備特別措置法の条文をもとに、ETCカードの挿し忘れの後払いの仕組みと割増金の定めを紹介し、免れた通行料金を1000円と仮定して条文の文言どおりの額を試算します。
※後払いの仕組みはNEXCO中日本「よくあるご質問」、割増金は道路整備特別措置法第26条(e-Gov法令検索)をもとにしています。いずれも2026年11月5日に確認しました。NEXCO東日本・西日本の案内は2026年11月6日に確認しました。
※NEXCO東日本・西日本も、ETCカードの挿し忘れなどで料金が未払いになったときは連絡するよう案内していますが、窓口や必要な情報の書き方は会社ごとに異なります。利用した区間を管轄する道路会社の案内でご確認ください。
1. ETCカードの挿し忘れに気づいたら、道路会社へ申出を。NEXCO中日本は後から料金を支払えると案内
NEXCO中日本の案内によると、ETCカードをETC車載器に挿入し忘れて通過したり、誤ったレーンに進入したりして、通行料金の支払いまたは課金ができなかった場合でも、後から料金を支払えます。
- 【後払いの可否】ETCカードの挿し忘れなどで料金を支払えなかった場合でも、後から支払える
- 【申出の相手】利用した区間の道路会社(この案内はNEXCO中日本のもの)
- 【申出がない場合】不正通行として、割増金も含めた通行料金を請求する場合がある
つまり、ETCカードの挿し忘れに気づいたときは、そのままにせず、道路会社に申し出るよう案内されています。
2. ETCカードの挿し忘れの申出をしないと、割増金の請求も。道路整備特別措置法第26条は免れた額のほか2倍と定める
割増金については、道路整備特別措置法第26条に定めがあります。条文では、会社等は、料金を不法に免れた者から、免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収できると定められています。
この条文の文言どおりに、免れた通行料金が1000円だったと仮定して計算すると、次のとおりです。
- 【免れた額】1000円
- 【割増金(免れた額の2倍)】2000円
- 【合計】3000円(免れた額の3倍)
この額は、条文の文言を単位あたりに直した計算です。ご自身の場合に割増金が請求されるかどうかを示すものではありません。条文の「不法に免れた」に当たるかどうかは、ここでは判断していません。
※試算の前提:免れた通行料金を1000円と仮定し、条文の「免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額」を、そのまま計算します。実際の区間料金や割引は含みません。
例)免れた通行料金を1000円と仮定した場合の、道路整備特別措置法第26条の文言どおりの額1/1
出所:e-Gov法令検索「道路整備特別措置法」、NEXCO中日本「よくあるご質問」をもとにLIMO編集部作成