3. 支援金は1月1日に住んでいた市区町村が認定、公金受取口座の登録者は職権での認定も

支援金を受け取るための手続きも、法律案の要綱に書かれています。

3.1 対象になる人の4つの要件

支援金を受け取れるのは、次の要件のすべてに当てはまる人です。具体的な金額の線は、いずれも政令で定めるとされています。

  • 前年の勤労所得(給与収入などから計算した額)が、一定の額を超えている
  • 前年の合計所得金額が、扶養児童の有無と人数に応じた上限以下である
  • 住民税の所得割額をもとにした額と社会保険料控除額の合計から、公的年金等の収入を差し引いた額が、一定の額を超えている
  • 1月1日時点で配偶者がいる場合、配偶者の前年の合計所得金額が一定の額以下である(2027・2028年度分はこの要件を適用しない)

働いて税や社会保険料を負担している人が対象で、年金の収入だけで暮らしている人は、3つ目の要件で外れる仕組みです。

3.2 認定を受けてから2か月以内に支払われる

支援金を受け取るには、その年度の1月1日(基準日)に住んでいた市区町村の長に、認定を請求します。請求の期限は政令で定めるとされています。

公的給付の受取口座(公金受取口座)を登録している人で、受給資格と支援額が明らかな場合は、市区町村長が職権で認定できるとされています。認定や支援額の決定から2か月以内に、その年度分が支払われます。

前年度に認定を受けた人が引き続き要件に当てはまる場合は、市区町村長が当該年度の支援額を決定するとされています。2年目以降は、毎年あらためて請求しなくてよい場合があるということです。

4. 支援金は課税の対象にならず、額や所得の線は今後政令で決まる

法律案の要綱では、支援金として受け取ったお金に、税金その他の公課をかけることはできないとされています。また、支援金を受け取る権利は、国税の滞納処分などを除いて差し押さえができません。

一方で、支援額、勤労所得の下限、合計所得金額の上限などの数字は、法律案の段階ではまだ示されていません。いずれも政令で定めるとされており、今後の発表を待つ必要があります。

いまのうちにできることは、公金受取口座を登録しているかを確かめることです。登録状況は、マイナポータルで確認できます。子どもの扶養親族としての申告が正しくされているかも、年末調整の書類で見ておくとよいでしょう。

制度の内容は国会での審議を経て変わることがあります。具体的な手続きは、施行が近づいたらお住まいの市区町村の案内で確かめてみてください。

※本記事は2026年11月4日時点の法律案の内容をもとにしています。法律の成立や政令の内容によって、変わる場合があります。

参考資料

中本 智恵