内閣官房と財務省が2026年10月に公表した法律案の概要によると、2027年4月から飲食料品の消費税率を1%に下げ、あわせて働く人向けの「就業者負担軽減支援金」を毎年1回支給する仕組みが示されています。税額控除と給付を組み合わせる仕組み(給付付き税額控除)の導入は、法律案では今後の検討事項とされています。
この支援金の額は、前年の所得の額と、扶養している子どもの有無・人数に応じて決まります。ただ、人数に数える子どもの年齢は、最初の2年間とその後で違います。
この記事では、法律案の要綱をもとに、支援金で数える子どもの年齢、受け取るための手続き、まだ決まっていないことを確認します。
1. 就業者負担軽減支援金で数える子どもは、2027・2028年度は「16歳未満」
まずは、支援金の額に関わる子どもの数え方を確認します。
1.1 原則は19歳未満、最初の2年間は16歳未満
法律案の要綱では、支援金の額や所得の上限を決めるときに数える子どもを「扶養児童」と呼んでいます。扶養児童は、扶養親族のうち19歳未満の人です。
ただし、2027年4月1日から2029年3月31日までの間は、扶養児童を16歳未満の扶養親族とするとされています。年度ごとに整理すると、次のとおりです。
- 2027年度分・2028年度分:16歳未満の扶養親族を数える
- 2029年度分から:19歳未満の扶養親族を数える
16歳から18歳の子、つまり高校生くらいの年代の子は、最初の2年間は人数に入らないことがわかりますね。高校生の子がいる世帯は、2029年度分から数に入る見込みです。
学年でいうと、小学生と中学生の子は、判定日の時点でいずれも16歳未満なので数に入ります。高校生は、1〜3月生まれの1年生など判定日にまだ15歳の子を除き、多くが16歳以上になります。
1.2 子どもの人数は、支援額と所得の上限の両方に関わる
法律案では、支援金を受け取れる人の所得の上限(合計所得金額)も、扶養児童の有無と人数に応じて決めるとされています。子どもの人数は、支援額だけでなく、対象になるかどうかの線にも関わります。
なお、支援金の具体的な額や所得の上限は、法律案ではすべて政令で定めるとされており、まだ示されていません。
2. 子どもの年齢は前年12月31日で判定、2027年度分は2026年12月31日時点
扶養児童に当たるかどうかは、支給する年度の前年の12月31日時点の年齢で判定します。
就業者負担軽減支援金で数える子ども(扶養児童)の年齢(法律案)1/1
出所:内閣官房・財務省「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案要綱」をもとにLIMO編集部作成
2027年度分の支援金なら、2026年12月31日時点で16歳未満の扶養親族が数えられます。たとえば、いま中学3年生の子は、2026年12月31日時点では14歳か15歳なので、2027年度分では数に入ります。2028年度分の判定日(2027年12月31日)には15歳か16歳になるため、誕生日によって数に入るかどうかが分かれます。
ご自身の世帯で何人が数に入るかは、子どもの生年月日と、年末調整や確定申告で扶養親族として申告しているかを合わせて確かめてみてください。