2.2 2027年8月からは、所得区分がさらに細かく分かれる予定

厚生労働省と協会けんぽの案内では、2027年8月から所得区分を細分化することが示されています。あわせて、標準報酬月額15万円以下の人の多数回該当の額も引き下げられる予定です。

この記事の月額上限は、2027年7月までの診療分に当てはまるものです。2027年8月以降の入院では、区分や上限額が変わる場合があるため、その時点の加入先の案内を確かめてください。

3. 月をまたぐと、同じ自己負担でも高額療養費が出ず、負担が増えることがある

同じ12万円でも、月をまたぐと実際の負担は6万1500円から12万円まで変わる3/5

同じ12万円でも、月をまたぐと実際の負担は6万1500円から12万円まで変わる

出所:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」をもとにLIMO編集部試算

月額上限は、月ごとに当てはめられます。区分エで、保険診療の自己負担が入院全体で12万円になった場合の例を見てみます。

  • 同じ月内で入退院した場合:自己負担12万円のうち、上限6万1500円を超えた5万8500円が高額療養費として戻り、実際の負担は6万1500円
  • 月をまたいで6万円と6万円になった場合:どちらの月も上限の6万1500円を超えないため、高額療養費は0円で、実際の負担は12万円
  • 月をまたいで7万円と5万円になった場合:1か月目だけ上限を8500円超え、その分が戻り、実際の負担は11万1500円

試算は、区分エの月額上限6万1500円で、保険診療の自己負担だけを対象にした例です。多数回該当、年間上限、世帯での合算、入院中の食事代や差額ベッド代などの保険がきかない費用は考えていません。

高額療養費は診療を受けた月ごとに計算され、月をまたぐ入院は月ごとに申請します。区分エの月額上限は2026年8月から6万1500円で、同じ12万円の自己負担でも、月をまたぐと実際の負担が6万1500円から12万円まで変わります。

ここからは、月ごとの計算のルールと、入院の前に確かめておきたい点を見ていきます。