12月は、児童手当の10月分と11月分がまとめて振り込まれる月です。子育て中の家庭では、年末の出費とあわせて、入ってくる金額を確かめておきたい時期でしょう。年末年始の予定を立てる前に、わが家に入る金額と、その手当がどこから届いているのかを知っておくと安心です。
児童手当は2024年10月から拡充され、いまは高校生年代までの子どもが対象です。受け取る家庭が増えたぶん、手続きの窓口がどこかを知っておく大切さも増しているといえるでしょう。
こども家庭庁が公表している「令和6年度児童手当事業年報」では、2025年2月末時点で児童手当を受け取っている人(一般受給資格者)は1052万7673人です。そのうち公務員は101万9319人で、受給者全体の9.7%にあたります。
本記事では、児童手当の受給者が会社員など、公務員、それ以外の3つの区分にどう分かれているかを見ていきます。公務員の場合は、手当の申請先や支給元が勤務先になる点も押さえておきましょう。
記事の後半では、区分ごとの子どもの数や1年間の支給額、公務員になったときや公務員でなくなったときの届出の期限も紹介します。
1. 【児童手当の受給者】1052万7673人のうち公務員は101万9319人(9.7%)、会社員などの被用者は803万396人
年報の表1は、受給者を「被用者」「非被用者」「公務員」の3つに分けています。数字はいずれも、2025年2月末時点の一般受給資格者の人数です。
1.1 児童手当の受給者の3つの区分(2025年2月末時点)
- 被用者(会社員など):803万396人(76.3%)
- 非被用者:147万7958人(14.0%)
- 公務員:101万9319人(9.7%)
- 合計:1052万7673人(100.0%)
割合は、表の人数をもとに計算しました。たとえば公務員の9.7%は、101万9319人を1052万7673人で割った数字です。
年報の凡例によると、非被用者は「被用者又は公務員でない者」です。こども家庭庁の案内では、被用者を「会社員など」と説明しています。
児童手当法では、被用者を、厚生年金保険の事業主などが保険料を負担する被保険者で、公務員でない人と定めています。勤め先で厚生年金保険に入っている会社員の多くは、この被用者にあたると考えられます。
3つの区分のうち、申請先と支給元が市区町村と違うのは公務員です。わが家の受給者がどの区分かは、ふだんの暮らしではあまり意識しないかもしれません。
けれども、振込や届出の案内がどこから届くかを知っておくと、大切な書類の見落としを防ぎやすくなるでしょう。
1.2 公務員は、勤務先から児童手当が支給される
こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」によると、公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。子どもが生まれたときなどの申請も、市区町村ではなく勤務先に行う必要があります。
同じ児童手当でも、会社員の家庭と公務員の家庭では、手続きの窓口が違うことになります。家族のどちらが受給者になっているかによって、確かめる先も変わってくるでしょう。
会社員などの家庭は住んでいる市区町村、公務員の家庭は勤務先と覚えておくと、わかりやすいかもしれません。勤務先から案内が届いたときは、ほかの書類にまぎれないよう、手元にまとめておきたいところです。
児童手当は、住んでいる市区町村から受け取るものと思っている方も多いかもしれません。年報の人数から計算すると、2025年2月末時点の受給者1052万7673人のうち、公務員は101万9319人で9.7%でした。
わが家の受給者がどの区分にあたるかを知っておくと、届出や問い合わせの先に迷わずにすむでしょう。12月の振込の前に、一度確かめておきたいところです。