病気やけがで働けなくなったり、日常生活に支障が出たりしたときに受け取れる障害年金。ただ、請求しようとして「初診日はいつか」「その日に保険料を納めていたか」で手続きが止まってしまう方も少なくありません。

障害年金では、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた「初診日」が、どの年金を請求できるのか、受給の要件を満たしているのか、いつから受け取れるのかを決める基準になります。

この記事では、初診日で決まる3つのことと保険料の納付要件を整理したうえで、障害年金の請求の流れと必要な書類、初診日の病院で証明を取れない場合の対応を解説します。

1. 障害年金は「初診日」が出発点

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」)の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

【チェック表】初診日で決まる3つのこと1/3

【チェック表】初診日で決まる3つのこと

出所:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」をもとにLIMO編集部作成

1.1 どの障害年金を請求できるか

初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。

障害基礎年金は、20歳前や、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合も対象です(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます)。障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級で、障害厚生年金の3級よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取れる制度があります。

たとえば、会社を辞めて国民年金に切り替えた後に初めて受診した場合、初診日は国民年金の加入期間になるため、請求できるのは障害基礎年金です。

1.2 保険料の納付要件を満たしているか

障害年金を受け取るには、初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。判定の基準になるのは「初診日の前日」時点の納付状況です。

1.3 障害認定日(いつの状態で判断されるか)

障害の状態を定める日を「障害認定日」といい、初診日から1年6カ月を過ぎた日をいいます。1年6カ月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を含む)は、その日が障害認定日となります。

2. 保険料の納付要件は「3分の2以上」か「直近1年間に未納なし」

保険料の納付要件には、原則と特例の2つがあり、どちらかを満たしていれば要件を満たします。

障害年金の「保険料の納付要件」はどちらかを満たせばOK2/3

障害年金の「保険料の納付要件」はどちらかを満たせばOK

出所:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」をもとにLIMO編集部作成

2.1 原則:保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

たとえば、20歳から初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間が15カ月で、そのうち保険料納付済期間と保険料免除期間が12カ月であれば、3分の2以上(10カ月以上)あるので納付要件を満たしています。

2.2 特例:直近1年間に未納がない

初診日が令和18年3月末日までにあるときは、初診日において65歳未満で、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、納付要件を満たすものとされています。

そのため、20代のころに未納の期間があっても、直近1年間に未納がなければ、特例で要件を満たせる場合があります。

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。初診日が平成3年4月末日までの場合は納付要件が異なるため、年金事務所などに相談しましょう。