4. 移住支援金を返すのはどんなとき?申請から3年未満の転出は全額、3年以上5年以内は半額で、18歳未満の子ども1人の世帯なら仙台市で200万円か100万円
移住支援金には返還の制度があります。内閣府地方創生推進事務局「移住支援金」では、申請から5年以内に移住先から転出した場合と、虚偽の申請をした場合が返還の対象とされ、詳しい内容は移住先の市町村に確かめるよう案内されています。
令和8年度の仙台市と札幌市の案内では、返還の条件は次のとおりです(仙台市は県外の市町村への転出、札幌市は札幌市からの転出)。
- 【全額を返す】申請日から3年未満に転出した場合、就業の要件で申請した人が申請日から1年以内にその職を辞めた場合、虚偽など不正な手段で受け取った場合など
- 【半額を返す】申請日から3年以上5年以内に転出した場合
18歳未満の子ども1人の世帯に当てはめると、返還額は次のとおりです。
- 【仙台市(200万円)】3年未満の転出で200万円、3年以上5年以内の転出で100万円
- 【札幌市(70万円)】3年未満の転出で70万円、3年以上5年以内の転出で35万円
移住支援金は、受け取ったときではなく申請日から数えて5年が過ぎるまで、返還の条件がついた状態が続きます。子どもの加算が大きい自治体ほど、早く転出したときの返還額も大きくなります。
※試算の前提:前章と同じ。返還額は、仙台市・札幌市の令和8年度の案内の全額・半額の区分を、支給額に当てはめたものです。