5. 遺族年金から天引きされる保険料と、天引きされない税金
遺族年金は所得税や住民税がかからない年金ですが、社会保険料は年金から天引きされることがあります。日本年金機構の説明をもとに、どれが引かれ、どれが引かれないのかを整理します。
5.1 介護保険料は遺族年金からも天引きされる
65歳以上の人の介護保険料は、年金の年間の受給額が18万円以上あると、年金から特別徴収(天引き)されます。対象になる年金は老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年金で、遺族年金も含まれます。
国民健康保険料(税)は65歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度の該当者を除く)、後期高齢者医療保険料は75歳以上の人(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する人を含む)が対象で、条件は介護保険料と同じく年金の年間の受給額が18万円以上です。
5.2 国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は天引きされないこともある
国民健康保険料(税)と後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が、支払いごとの特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。また、介護保険料が天引きされていることが前提です。
複数の年金を受け取っている場合は、優先順位に従って、いずれか1つの年金から天引きされます。天引きが始まるときは、市区町村からお知らせが届きます。
5.3 住民税は老齢・退職の年金からしか引かれない
65歳以上の人の住民税と森林環境税は、老齢・退職を支給事由とする年金からだけ特別徴収されます。遺族年金や障害年金からは引かれません。
遺族年金にはもともと所得税も住民税もかからないため、遺族年金だけを受け取っている人であれば、振込額から税金は引かれません。
5.4 年金振込通知書で天引きの額を確かめる
モデルケースの65歳以上の妻は、老齢基礎年金・老齢厚生年金・遺族厚生年金を合わせて年144万1932円を受け取ります。どの年金から保険料が引かれているかは、年金振込通知書や市区町村からのお知らせで確かめられます。
保険料の額や天引きの開始時期についての問い合わせ先は、年金事務所ではなく、保険料を決めているお住まいの市区町村の担当窓口です。
6. まとめ
夫の平均標準報酬額30万円・加入40年のモデルケースでは、遺族厚生年金は年59万1948円です。65歳未満で子が1人いる妻は年168万3048円、子のいない40歳以上の妻は年122万7448円、65歳以上で老齢厚生年金40万円の妻は合計で年144万1932円になります。
遺族年金には税金がかかりませんが、年18万円以上を受け取る65歳以上の人は、介護保険料などが遺族年金から天引きされることがあります。12月15日の振込額が思っていた額と違うときは、年金振込通知書の控除欄を確かめてみましょう。
参考資料
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「報酬比例部分」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
鶴田 綾