4. 学校給食費は学校長への直接交付や代理納付もできる

教育扶助の給食費は、世帯に支給するだけでなく、学校や自治体に直接納める方法もあります。

4.1 前渡しが必要なときは概算額を毎月計上する

厚生労働省の課長通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」は、給食費を学校長に直接交付する場合や地方公共団体等に代理納付する場合で、前渡しが必要なときの扱いを示しています。

前渡しが必要と認定される給食費の概算額を毎月計上し、毎学年おおむね2回程度、適宜な時期に精算を行うようにとされています。

4.2 保護を停止・廃止するときはその時点で精算する

保護を停止したり廃止したりするときは、そのときに精算を行うとされています。年度の途中で保護が終わる場合も、給食費の概算額は精算の対象になります。

5. 負担軽減の基準額を超える部分は保護者から徴収されることがある

学校給食費の負担軽減は、給食費がすべて無料になる仕組みとは限りません。

5.1 基準額を超える部分は学校給食法に基づき徴収が可能

文部科学省は、基準額を超える部分については、学校給食法に基づき、引き続き保護者から学校給食費を徴収することが可能としています。

給食費の額は学校を設置する市町村によって違うため、負担軽減のあとに保護者の負担が残るかどうかは、住んでいる市町村の案内で確かめる必要があります。

5.2 教育扶助で認定されるのは、保護者が負担すべき額

教育扶助の学校給食費は「保護者が負担すべき給食費の額」なので、負担軽減のあとに残る保護者の負担が、認定の対象になる額です。

どの額が認定されるかは、学校から届く給食費の通知などをもとに福祉事務所が判断します。

6. 中学校の給食費は負担軽減の対象外、教育扶助で認定される

2026年4月に始まった負担軽減の対象は、公立小学校の児童です。

6.1 中学校等の給食費は保護者が負担すべき額を教育扶助で

中学校の給食費は、国の負担軽減の対象に含まれていません。生活保護を受けている世帯では、これまでどおり、保護者が負担すべき給食費の額が教育扶助で認定されます。

中学校の給食費の額も市町村によって違うため、学校から届く通知で額を確かめておきましょう。

7. 学校給食費の請求額が変わったら福祉事務所に伝える

生活保護を受けている母子世帯は令和8年7月分で5万4892世帯でした。教育扶助の学校給食費は「保護者が負担すべき給食費の額」で、2026年4月からは公立小学校で完全給食の基準額を月5200円(特別支援学校小学部は月6200円)とする負担軽減が始まっています。

負担軽減の基準額を超える部分は、引き続き保護者から徴収されることがあり、中学校の給食費は対象外です。学校からの給食費の通知が届いたら、担当のケースワーカーに見せて相談しておきましょう。

参考資料

鶴田 綾