障害年金を受け取っている人のなかには、数年ごとに届く書類で障害の状態を報告している人もいるでしょう。
日本年金機構は、提出が必要な年に「障害状態確認届(診断書)」を誕生月の3か月前の月末に送付しています。1月生まれの人は2026年10月末が送付の時期にあたり、提出期限は2027年1月31日です。
この記事では、障害状態確認届が届く時期と提出期限、診断書の作成時期、提出先について確認します。
記事の後半では、提出が遅れたときの扱いや、審査の結果で年金額がどう変わるか、障害の程度が重くなったときの手続きについても詳しく見ていきます。
1. 障害年金の障害状態確認届は、誕生月の3か月前の月末に届く
障害状態確認届は、障害年金を受けている人が、障害の状態を医師の診断書で報告するための書類です。日本年金機構の案内をもとに、届く時期と期限を整理します。
1.1 提出が必要になる年にだけ送られてくる
障害状態確認届は毎年届くものではありません。障害の状態に応じて提出が必要となる年に、日本年金機構から送付されます。
送付の時期は誕生月の3か月前の月末です。提出期限は誕生月の末日で、この日までに日本年金機構に届くように出す必要があります。
1.2 1月生まれは10月末に届き、提出期限は1月31日
2026年10月から12月にかけて届く人の時期を、誕生月ごとに並べると次のとおりです。
- 1月生まれ:2026年10月末に届き、提出期限は2027年1月31日
- 2月生まれ:2026年11月末に届き、提出期限は2027年2月28日
- 3月生まれ:2026年12月末に届き、提出期限は2027年3月31日
届いてから期限までは、およそ3か月あります。この間に医師に診断書を書いてもらい、返送します。
2. 障害状態確認届の診断書は、提出期限前3か月以内の状態で書いてもらう
障害状態確認届に記入する診断書には、いつの時点の障害の状態を書くかの決まりがあります。
2.1 1月生まれなら11月1日から1月31日までの現症
日本年金機構によると、障害状態確認届には提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
1月生まれの人なら、11月1日から1月31日までの状態を書いた診断書が対象です。届いてすぐに受診した場合、10月中の状態を書いた診断書は使えないことになるため、受診の日を決めるときに確かめておきましょう。
2.2 提出先は返信用封筒か年金事務所
書き終えた障害状態確認届は、同封の返信用封筒で日本年金機構に郵送するか、近くの年金事務所または街角の年金相談センターに出します。
障害基礎年金だけを受けている人は、住んでいる市区町村の役場の窓口でも提出できます。
障害状態確認届は、誕生月の3か月前の月末に届き、提出期限は誕生月の末日です。1月生まれの人は2027年1月31日が期限で、診断書は11月1日以降の状態で書いてもらいます。
届いた封筒の案内で提出期限を確かめ、主治医の受診予約を早めに入れておくと、期限までに余裕をもって出せます。
ここからは、提出が遅れたときの扱いや、審査の結果で年金額がどう変わるか、障害の程度が重くなったときの手続きを見ていきます。