4. 減免額と申請期限、必要な書類
次に、減免される金額と申請の期限、家族名義の車の場合に必要になる書類を確認しましょう。
4.1 減免の上限は4万5000円
東京都の自動車税の減免上限額は4万5000円です。新規登録の場合は、登録月に応じた4万5000円の月割額になります。
自動車税が4万5000円を超える場合は、超えた税額分を納める必要があります。なお、減免適用前の税額と上限額との差額が1000円未満の場合は、減免適用前の税額が減免額になります。たとえば税額が4万5400円なら、差額は400円のため全額が減免されます。
4.2 申請期限は「登録から1か月以内」または「4月1日から5月31日まで」
新しく登録した自動車(新車・中古車新規登録)は、登録(取得)の日から1か月以内に申請します。すでに所有している自動車は、4月1日から5月31日までが申請期間です。
すでに所有している自動車の場合、この期間以外に申請すると事前受付となり、減免が適用されるのは申請年度の翌年度からになります。期限を過ぎると減免が受けられないため、早めに手続きをしておきましょう。
4.3 家族名義の車は追加の書類が必要
どのパターンでも、減免申請書、手帳の原本(複数の手帳がある場合はすべて)、運転する方の運転免許証またはそのコピー(表裏両面)が必要です。
家族名義の③④のパターンでは、これに加えて、所有者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)が必要です。所有者が2km以内に住む親族の場合は、親族であることが確認できる書類(戸籍謄本等)も求められます。
5. 申請する前に知っておきたい注意点
家族名義の車で減免を受ける場合も含めて、次のような点に注意が必要です。
5.1 減免は障害のある方1人につき1台まで
減免が受けられる自動車は、軽自動車、二輪車、原動機付自転車を含めて、障害のある方1人につき1台に限られます。家族がそれぞれ車を持っていても、減免の対象にできるのは1台だけです。
車を買い替える場合、すでに減免を受けている自動車の抹消登録(廃車)または移転登録(名義変更)が必要です。業者に車を引き渡しただけでは、新しく取得した車の減免は受けられない点にも注意しましょう。
5.2 入院中や転居した場合
障害のある方が入院または入所している場合は、原則として減免は受けられません。また、減免を受けた後に都外へ転居した場合は、転居先の道府県に問い合わせる必要があります。
5.3 軽自動車税は区市町村ごとに要件が異なる
軽自動車税の減免は、お住まいの区市町村の制度です。たとえば東京都世田谷区では、障害者または障害者と生計を一にする者が車両を所有し、障害者、障害者と生計を一にするもの、障害者を常時介護する者のいずれかが運転することが要件とされ、毎年の申請が必要です。
軽自動車の場合は、自動車税とは窓口も要件も異なるため、お住まいの区市町村で確認しましょう。
6. まとめ:家族名義でも対象になるが、条件の確認が大切
東京都の自動車税の障害者減免では、障害のある方と生計を同じくする家族が所有する車も、もっぱら通院・通学等のために使う場合は減免の対象になります。生計を同じくする方には、同居している方のほか、2km以内に住む親族なども含まれます。
減免の上限は4万5000円で、障害のある方1人につき1台までです。申請期限は、新しく登録した車は登録から1か月以内、すでに持っている車は4月1日から5月31日までとなっています。
要件は都道府県や区市町村によって異なります。車の購入や名義変更を検討している場合は、手続きの前に、お住まいの都道府県税事務所や区市町村の窓口で、対象になるかどうかを確認しておきましょう。
参考資料
和田 直子