3. 振込額が目安と異なる理由

この記事の金額は、年額を6で割った目安です。実際の振込額は、次のような理由で異なる場合があります。

  • 円未満の端数の処理で、数円の差が出ることがある
  • 子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、子の加算が減る(子が全員その年齢を過ぎると、遺族基礎年金は終わる)
  • 毎年度の年金額の改定で、金額が変わる
  • 遺族厚生年金は、亡くなった人の加入記録で金額が決まる
  • 自分の老齢年金などを受け取れるようになると、他の年金との調整で、受け取れる額が変わる

いずれも、個別の状況で変わります。実際の額は、年金振込通知書や年金額改定通知書で確認してください。

4. 遺族年金は原則として非課税

国税庁の「No.1605 遺族の方に支給される公的年金等」(令和8年4月1日現在法令等)によると、国民年金法や厚生年金保険法などに基づいて遺族に支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。ただし、未支給年金は例外で、遺族が受け取るものは一時所得の収入金額にあたります。詳しくは、税についての相談窓口で確認してください。

5. 確認しておきたいこと

遺族年金は、2か月ごとにまとめて振り込まれます。毎月の生活費をまかなうには、2か月分の額を、毎月の収支に分けて考えておくと安心です。たとえば、12月15日に約30万4698円が振り込まれるなら、次の振込日の2月15日までの2か月分の家計に充てる計算になります。

振込額に不明な点があるときは、年金振込通知書を確認し、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」や年金事務所に問い合わせてみてください。

6. まとめ

遺族年金は、年6回、偶数月の15日に前2か月分が支払われます。12月15日(火)は、10月分と11月分です。15日が土日祝の場合は、直前の平日に前倒しされ、2027年8月は13日(金)になる見込みです。

令和8年度の金額で、遺族基礎年金の2か月分の目安は、子1人で約18万1850円、子2人で約22万2483円、子3人で約23万6033円です。実際の振込額は、遺族厚生年金や中高齢寡婦加算の有無、年金額の改定などで変わります。

まずは、年金振込通知書で、自分の振込日と振込額を確認しておきましょう。そのうえで、2か月分の額を、毎月の家計に分けて考えてみてください。

参考資料

和田 直子