遺族年金は、いつ、何か月分がいくら振り込まれるのか。年金を受け取り始めたばかりの方や、これから請求する方は、振込日と金額の目安を知りたいのではないでしょうか。
遺族年金は、公的年金と同じく年6回、偶数月の15日に前2か月分がまとめて支払われます。12月15日(火)は、10月分と11月分です。令和8年度の金額で、40歳・子ども2人の専業主婦の妻が最初に受け取る遺族年金(編集部の試算)は、2か月分で約30万4698円です。遺族基礎年金だけなら、約22万2483円です。
この記事では、遺族年金の支給日と、12月15日に振り込まれる額の目安、振込額が目安と異なる理由を確認します。
1. 遺族年金の支払日は、偶数月の15日(前2か月分)
日本年金機構の案内によると、年金は原則として偶数月の15日に、前月までの2か月分が支払われます。日本年金機構のこのページは年金全般の支払日を案内したもので、遺族年金について個別の記載はありません。遺族年金も同じ支払日とされていますが、個別の振込日は、日本年金機構から届く年金振込通知書で確認してください。
1.1 12月15日(火)に振り込まれるのは、10月分と11月分
年金は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回に分けて支払われます。12月15日に振り込まれるのは、10月分と11月分の2か月分です。2月15日は12月分と1月分、4月15日は2月分と3月分になります。
1.2 15日が土日祝なら、直前の平日に前倒し
15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に振り込まれます。12月15日は火曜日のため、前倒しはありません。2026年12月から2027年10月までの振込日を一覧にしました。
- 2026年12月15日(火):10月分・11月分(15日に振り込み)
- 2027年2月15日(月):12月分・1月分(15日に振り込み)
- 2027年4月15日(木):2月分・3月分(15日に振り込み)
- 2027年6月15日(火):4月分・5月分(15日に振り込み)
- 2027年8月13日(金):6月分・7月分(15日が日曜日のため前倒し)
- 2027年10月15日(金):8月分・9月分(15日に振り込み)
2027年は、8月15日が日曜日にあたるため、直前の平日である8月13日(金)に前倒しされる見込みです。
2. 12月15日に振り込まれる額の目安(令和8年度)
2か月分の額は、年額を6で割った目安です。令和8年度(令和8年4月分から)の遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取る場合、昭和31年4月2日以後生まれなら、84万7300円に子の加算額を足した額です。子の加算額は、1人目と2人目が各24万3800円、3人目以降が各8万1300円です。
2.1 遺族基礎年金は、子の数で2か月分の額が変わる
12月15日に振り込まれる遺族年金の目安(2か月分・令和8年度)2/2
出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」、「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成(試算は編集部の仮定による)
- 子1人:年109万1100円(約18万1850円が2か月分)
- 子2人:年133万4900円(約22万2483円が2か月分)
- 子3人:年141万6200円(約23万6033円が2か月分)
2.2 遺族厚生年金と中高齢寡婦加算は、別に上乗せされる
遺族厚生年金は、亡くなった人の加入記録で額が決まります。夫が厚生年金に20年(240月)加入し、平均標準報酬額が40万円だった場合、300月とみなして計算すると、遺族厚生年金は年49万3290円で、2か月分は約8万2215円です(編集部の試算)。
子の成長などで遺族基礎年金を受け取れなくなったとき、40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(年63万5500円)が加わります。2か月分は約10万5917円です。遺族基礎年金を受けている間は、加算されません。
- 40歳・子ども2人の妻の最初の段階:遺族基礎年金 約22万2483円+遺族厚生年金 約8万2215円=約30万4698円(2か月分)