4. 未支給年金は相続財産ではなく、受け取った人の一時所得

国税庁によると、未支給年金は遺族が自分の権利として請求するもので、相続税の対象にはなりません。その代わり、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。

一時所得には最高50万円の特別控除があり、課税されるのは、特別控除を引いた残りの2分の1です。その年にほかの一時所得がなければ、未支給年金が50万円以下のときは課税されません。

  • 厚生年金の平均月額で3カ月分(45万867円):特別控除の範囲内で、課税なし
  • 年金が月20万円の人の3カ月分(60万円):60万円から50万円を引いた10万円の2分の1、5万円が課税の対象
  • 年金が月25万円の人の3カ月分(75万円):75万円から50万円を引いた25万円の2分の1、12万5000円が課税の対象

同じ年に生命保険の満期金などほかの一時所得がある場合は、合計して計算します。一時所得が課税の対象になると、確定申告が必要になる場合があります。

未支給年金が50万円を超えると、超えた分の2分の1が課税の対象に2/2

未支給年金が50万円を超えると、超えた分の2分の1が課税の対象に

出所:国税庁「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」などをもとにLIMO編集部作成

5. 請求の手続きと期限

未支給年金は、自動では振り込まれません。遺族が請求の手続きをする必要があります。

5.1 死亡届は省略できても、未支給年金の請求は必要

日本年金機構にマイナンバーが登録されている人が亡くなった場合、「年金受給権者死亡届」は原則として省略できます。ただし、未支給年金を受け取るには、「未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。

主な添付書類は次のとおりです。戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。

  • 亡くなった人の年金証書
  • 亡くなった人と請求する人の続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の除票など)
  • 受け取る人の口座がわかる書類

5.2 亡くなったことの届け出が遅れると、返還が必要になる

亡くなったことが日本年金機構に伝わらないまま、亡くなった月より後の分まで振り込まれると、その分はあとで返還を求められます。マイナンバーが登録されていない場合などは、死亡届を早めに出しましょう。

5.3 時効は5年

未支給年金を請求できる期間は5年です。年金生活者支援給付金を受け取っていた場合、その未払い分の時効は2年なので、早めに手続きしておくと安心です。

6. 遺族年金を受け取れるかも、あわせて確認する

未支給年金は、亡くなった人が受け取るはずだった年金の残りです。これとは別に、亡くなった人の年金の加入状況や遺族の条件によっては、配偶者などが遺族年金を受け取れる場合があります。未支給年金の手続きのときに、年金事務所であわせて確認しておくと、請求漏れを防げます。

7. まとめ

年金は偶数月に前の2カ月分を受け取る後払いのため、受給者が亡くなると、亡くなった月の分までの未支給年金が残ります。厚生年金の平均月額で計算すると、亡くなった日によって約15万円から約45万円です。

受け取れるのは、生計を同じくしていた遺族だけです。未支給年金は相続税の対象ではなく、受け取った人の一時所得になり、50万円を超えると課税の対象になる部分が出てきます。

親が年金を受け取っている場合は、年金証書の保管場所と、振り込まれている口座を家族で確認しておきましょう。亡くなったときは、未支給年金の請求と遺族年金の確認を、5年の時効を待たずに早めに済ませることが大切です。

参考資料

和田 直子