3. 電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準にマイナ保険証の利用率30%以上

厚生労働省の資料には、施設基準が書かれています。電子的歯科診療情報連携体制整備加算1は、医科の電子的診療情報連携体制整備加算2と同じ基準で、(1)から(7)の全てと、(8)から(10)のいずれかを満たすことが条件です。加算2は、医科の加算3と同じ基準で、(1)から(7)の全てを満たすことが条件です。

3.1 マイナ保険証の利用率は(5)の基準

(5)は「マイナ保険証利用率が、30%以上であること」です。歯科の加算1と加算2のどちらも、(1)から(7)を満たす必要があるので、この基準は2つの加算に共通です。利用率の数え方は、確認した資料には出ていません。

3.2 ほかの基準はオンライン請求や掲示など

  • (1)オンライン請求を行っていること
  • (2)診療報酬明細書を患者に無償で交付していること
  • (3)オンライン資格確認を行う体制を有していること
  • (4)医師又は歯科医師が、オンライン資格確認等システムで取得した診療情報を、診察室などで閲覧または活用できる体制を有していること
  • (6)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること
  • (7)明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等を、見やすい場所とウェブサイトに掲載していること
  • (8)から(10)は、電子処方箋、電子カルテ、電子カルテ情報共有サービスなどに関する基準

4. 医科は初診の加算が15点・9点・4点、歯科は9点・4点で、現行との比べ方が逆になる

医科の電子的診療情報連携体制整備加算は、初診時に加算1から3の3段階で、15点、9点、4点です。歯科の電子的歯科診療情報連携体制整備加算は、加算1と加算2の2段階で、9点と4点です。

現行の最大の組み合わせと比べると、医科は医療DX推進体制整備加算1(12点)と医療情報取得加算(1点)の13点から、新設の加算1の15点へ、2点上がります。歯科は11点と1点の12点から、新設の加算1の9点へ、3点下がります。

5. 患者がマイナ保険証を使ったかどうかで加算を分ける規定は、資料には見当たらない

確認した資料の施設基準は、歯科医療機関が整える体制と、マイナ保険証の利用率が中心です。患者が使ったかどうかで、加算の点数を分ける規定は、この資料には見当たりませんでした。

6. 【確認したいこと】歯科の窓口と診療明細書で、加算の名前と点数を確かめる

診療報酬明細書の無償交付は、歯科の加算1と加算2に共通する施設基準の(2)に入っています。診察のあとに明細書を受け取れば、どの加算が算定されているかを確かめる手がかりになります。

加算の名前が分からないときは、歯科医院の窓口で聞くのが近道です。加入先の健康保険組合や、市区町村の国民健康保険の窓口にも問い合わせることができます。

診療報酬の算定ルールは細かく、施設基準を届け出た歯科医療機関ごとに、算定する加算が変わります。個別の金額は、診察を受けた歯科医院で確認してください。

7. まとめ

令和8年6月から、歯科の医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算は廃止され、電子的歯科診療情報連携体制整備加算が新設されます。初診時は9点・4点、再診時は2点で、1点10円の計算なら、3割負担で初診は27円・12円、再診は6円です。

施設基準には、マイナ保険証の利用率が30%以上であることが入っています。個別の金額は、領収書や診療明細書、歯科医院の窓口で確かめてください。※本記事は、編集部が厚生労働省が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

参考資料

齊藤 慧