3. 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準にマイナ保険証の利用率30%以上

厚生労働省の資料には、電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準が書かれています。加算1は(1)から(10)の全て、加算2は(1)から(7)の全てと、(8)から(10)のいずれか、加算3は(1)から(7)の全てを満たすことが条件です。

3.1 マイナ保険証の利用率は(5)の基準

(5)は「マイナ保険証利用率が、30%以上であること」です。加算1から3のどれも、(1)から(7)を満たす必要があるので、この基準は3つの加算に共通です。利用率の数え方は、確認した資料には出ていません。

3.2 ほかの基準はオンライン請求や掲示など

  • (1)オンライン請求を行っていること
  • (2)診療報酬明細書を患者に無償で交付していること
  • (3)オンライン資格確認を行う体制を有していること
  • (4)オンライン資格確認等システムで取得した診療情報を、診察室などで閲覧または活用できる体制を有していること
  • (6)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること
  • (7)明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等を、見やすい場所とウェブサイトに掲載していること
  • (8)から(10)は、電子処方箋、電子カルテ、電子カルテ情報共有サービスなどに関する基準

4. 患者がマイナ保険証を使ったかどうかで加算を分ける規定は、資料には見当たらない

確認した資料の施設基準は、医療機関が整える体制と、マイナ保険証の利用率が中心です。患者が使ったかどうかで、加算の点数を分ける規定は、この資料には見当たりませんでした。

廃止される医療情報取得加算は、資料の「現行」の欄で、初診時が1点、再診時が3月に1回に限って1点とされています。マイナ保険証を使った場合と使わなかった場合の点数の差までは、この資料には出ていません。

5. 【確認したいこと】窓口と明細書で加算の名前と点数を確かめる

診療報酬明細書の無償交付は、加算1から3に共通する施設基準の(2)に入っています。診察のあとに明細書を受け取れば、どの加算が算定されているかを、名前と点数で確かめられます。

加算の名前が分からないときは、病院の窓口で聞くのが近道です。加入している健康保険組合や市区町村の国民健康保険の窓口でも、窓口負担の計算の考え方を教えてもらえます。

診療報酬の算定ルールは細かく、施設基準を届け出た医療機関ごとに、算定する加算が変わります。個別の金額は、診察を受けた医療機関で確認してください。

6. まとめ

令和8年6月から、医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算は廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算が新設されます。初診時は15点・9点・4点、再診時は2点で、1点10円の計算なら、3割負担で45円・27円・12円、再診は6円です。

施設基準には、マイナ保険証の利用率が30%以上であることが入っています。個別の金額は、領収書や診療明細書、医療機関の窓口で確かめてください。※本記事は、編集部が厚生労働省が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

参考資料

齊藤 慧