老後の収入の柱となる公的年金ですが、実際にはどのくらいの金額を受け取っている人が多いのでしょうか。
厚生年金の平均月額は15万円台ですが、受給額には大きな個人差があり、月10万円に届かない人もいれば、月20万円以上を受け取る人もいます。
この記事では、公的年金の仕組みを確認したうえで、厚生年金と国民年金の平均月額、そして厚生年金を「月10万円未満」受け取る人と「月20万円以上」受け取る人のどちらが多いのかを、厚生労働省の統計から見ていきます。2026年10月に撤廃された、パートなどの厚生年金加入の「賃金要件」についても解説します。
1. 日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て
公的年金は、原則として2カ月に一度、偶数月の15日に支給されます。ただし、15日が土日祝日の場合は、直前の平日に前倒しで振り込まれます。
日本の年金制度は、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2層構造です。国民年金は年金のベースとなる性格から「基礎年金」ともいい、加入対象の働き方や立場は問いません。厚生年金は、会社員や公務員など、企業や官公庁などに雇用される人が、国民年金に上乗せして加入する年金です。
各制度のあらましを、整理しておきましょう。
1.1 国民年金(1階部分)
- 加入対象:原則として、日本に住む20歳以上から60歳未満の全員
- 年金保険料:全員一律(※1)
- 老後の受給額:40年間(480カ月)欠かさず納めれば満額受給(※2)
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被保険者:第1号~第3号(※3)
※1 国民年金保険料の月額:2026年度 1万7920円
※2 国民年金(老齢基礎年金)の月額:2026年度 7万608円
※3 第1号被保険者は農業者・自営業者・学生・無職の人など、第2号被保険者は厚生年金の加入者、第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者
1.2 厚生年金(2階部分)
- 加入対象:会社員や公務員、またパート・アルバイトで特定適用事業所(※4)に働き一定要件を満たした人が、国民年金に上乗せで加入
- 年金保険料:収入に応じて決まる報酬比例制(※5)
- 老後の受給額:年金加入期間や納付済保険料によって、個人差が出る
- 被保険者:第1号~第4号(※6)
※4 1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業など
※5 保険料額は標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される
※6 第1号は、第2号~第4号以外の、民間の事業所に使用される人、第2号は国家公務員共済組合の組合員、第3号は地方公務員共済組合の組合員、第4号は私立学校教職員共済制度の加入者
2. 2026年10月、パートの厚生年金加入の「賃金要件」が撤廃
2階部分の厚生年金に加入できる人の範囲は、広がり続けています。2026年10月1日には、令和7年年金制度改正法に基づき、パートなどの短時間労働者が厚生年金保険・健康保険に加入する際の「賃金要件」が撤廃されました。
2.1 「年収106万円の壁」と呼ばれた賃金要件がなくなった
これまで、短時間労働者が社会保険に加入するには、次の4つの要件をすべて満たす必要がありました。
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)
- 学生ではないこと
このうち、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれていた月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。
厚生労働省によると、全ての都道府県で2025年度の地域別最低賃金が時給1016円を超え、週20時間以上働くと月額賃金が自動的に8.8万円以上となるためです。今後は、週20時間以上働くかどうかが、加入の大きな目安になります。
2.2 企業規模要件も2027年10月から段階的に縮小
勤め先の従業員数に関する企業規模要件も、10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。
- 従業員51人以上:現在
- 従業員36人以上:2027年10月から
- 従業員21人以上:2029年10月から
- 従業員11人以上:2032年10月から
- 従業員10人以下:2035年10月から
厚生年金に加入すると、保険料の負担が生じる一方で、将来受け取る年金が国民年金だけの場合より手厚くなります。パートなどで働いている方は、自分の働き方が加入の対象になるかを、勤め先に確認しておくとよいでしょう。
次章では、国民年金・厚生年金それぞれの平均年金月額を、厚生労働省の一次資料を参考に確認していきましょう。