定年後に同じ会社で再雇用されると、給与が現役時代の6割ほどになることがあります。ただ、給与が6割に下がっても、手取りまで6割になるわけではありません。

再雇用後の手取りは、給与の額だけでなく、社会保険料と税の減り方や、60歳から65歳まで受け取れる高年齢雇用継続給付で変わります。65歳からの年金が増えることも、働き続けるかを考える材料になります。

元独立系FP会社で保険手続きやマネーセミナーの運営補助をしていた経験からお伝えすると、働き方が変わるときは、額面よりも手取りで比べることが大切です。ここでは、60歳で給与が月約44.6万円から6割の月約26.7万円になった場合の手取りと、高年齢雇用継続給付、65歳からの年金の増え方を、令和8年度の保険料率と税制で試算します。

※60歳前の給与(月約44.6万円)は、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の男性55~59歳の賃金(44万5600円)をもとにしています。

1. 再雇用で給与が6割になると手取りはいくら?月約34.7万円が約21.4万円になり、額面ほどは減らない

給与が月約44.6万円から約26.7万円に下がると、額面は月約17.8万円減ります。一方で、給与から差し引かれる社会保険料と所得税・住民税も減るため、手取りの減り方は月約13.3万円にとどまります。

  • 【60歳前・給与 月約44.6万円】手取り 月約34.7万円(社会保険料 月約6.8万円、所得税 月約8500円、住民税 月約2.2万円)
  • 【再雇用後・給与 月約26.7万円】手取り 月約21.4万円(社会保険料 月約4.0万円、所得税 月約2700円、住民税 月約1.1万円)

社会保険料は給与に比例して決まる部分が大きく、給与が下がった分だけ減ります。所得税は、所得が多いほど税率が上がる仕組みのため、給与が下がると税額は給与以上の割合で減ります。

※試算の前提:60歳前の給与は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の男性55~59歳の賃金(44万5600円)、再雇用後はその6割(26万7360円)。賞与・残業代・手当はなし、扶養する家族はなしとして計算しています。

  • 【社会保険料】協会けんぽ東京支部の令和8年度の料率(健康保険9.85%・介護保険1.62%・子ども・子育て支援金0.23%)と厚生年金18.3%の本人負担分(半分)、雇用保険0.5%
  • 【税】所得税は令和8年分(基礎控除104万円)、住民税は所得割10%・均等割5000円。住民税は、前年も同じ給与だった場合の額

例)60歳で給与が月約44.6万円から6割になった場合 再雇用の前と後の手取り(月額・2026年度の試算)1/1

60歳前の給与が月約44.6万円の場合、手取りは月約34.7万円。再雇用後の給与は月約26.7万円で手取りは月約21.4万円、高年齢雇用継続給付の月約2.7万円を足すと月約24.0万円で、60歳前の約7割

出所:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」、「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」、全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」をもとにLIMO編集部作成

2. 高年齢雇用継続給付はいくら?再雇用後の給与が60歳時点の64%以下なら給与の10%で、月約2.7万円

高年齢雇用継続給付は、60歳以降の給与が60歳時点の75%未満に下がった人に、雇用保険から支給される給付金です。ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」によると、主な条件は次のとおりです。

  • 【対象】60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、被保険者であった期間が5年以上
  • 【比べる給与】原則として60歳になる前の6か月間の平均(賃金月額)
  • 【支給額】60歳以降の給与が賃金月額の64%以下なら、その月の給与の10%。64%を超えて75%未満なら、10%より低い率
  • 【上限】その月の給与と給付金の合計が39万7369円まで(令和8年8月から令和9年7月までの額)
  • 【期間】60歳になった月から65歳になる月まで

給与が月約44.6万円から約26.7万円になると、60歳時点の60%です。64%以下なので、給付金は再雇用後の給与の10%で、月約2.7万円(年約32.1万円)になります。65歳になる月まで5年間続けば、合計で約160万円です。

この給付金は、勤め先を通じてハローワークに申請して受け取ります。原則として2か月に1回の申請が必要です。