60歳を過ぎても働き続けるシニアが増えるなか、給料が下がったり、仕事を辞めたりしたときに受け取れるお金があることをご存じでしょうか。
雇用保険には60歳以降の働き方を支える給付金があり、公的年金にも一定の要件を満たすと年金に上乗せされるお金があります。ただし、こうしたお金の多くは、申請しなければ受け取ることができません。
この記事では、シニアが受け取れる「雇用保険関連のお金」3つと「老齢年金に上乗せされるお金」2つの要件や金額を整理します。2026年4月から基準額が引き上げられた在職老齢年金の見直しについてもあわせて解説します。
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1. 長寿時代のシニアは「仕事」と「年金」の両方が暮らしの柱
内閣府「令和8年版高齢社会白書」によると、65~69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が就労中です。70歳代前半でも、男性の4割以上、女性の2割以上が仕事を続けています。
年齢を重ねるにつれて働く人の割合は少しずつ減少するものの、シニア全体で見ると就業率は徐々に高まっています。
一方で、60歳以降は給料が下がるケースが多く見られます。また、現役時代のように希望通りの仕事に就けなかったり、健康上の理由で働き続けることが難しくなったりすることもあるでしょう。
厚生労働省「令和7年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は、男性81.35年、女性87.33年。老齢年金世代である65歳以上のシニアにとって、「公的年金」と並んで「就労」は、長くなる老後の暮らしを支える重要な柱となっています。
次の章以降では、シニアを対象とする給付金や手当などのうち申請してはじめて受け取れる、「雇用保険関連のお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、整理してお伝えしていきます。
2. 働くシニアが受け取れる「雇用保険関連」のお金3つ
働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。
2.1 【その1】再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の額
なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。
2.2 【その2】高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定割合下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付の支給率(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
2.3 【その3】高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給されるものです。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金の支給額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。
ただし受給期限は離職日の翌日から1年です。求職申し込みが遅れると、日数分の支給を受けられなくなることがあります。
3. 2026年4月から在職老齢年金の基準額が65万円に引き上げ
働きながら老齢厚生年金を受け取るシニアにとって、2026年4月から大きな見直しが行われました。在職老齢年金の「支給停止調整額」の引き上げです。
3.1 在職老齢年金とは
在職老齢年金は、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の方について、賃金と年金の合計額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金の年額÷12)と総報酬月額相当額(標準報酬月額+1年間の標準賞与額÷12)の合計が支給停止調整額を超えると、超えた額の2分の1が支給停止されます。老齢基礎年金は調整の対象外です。
3.2 支給停止調整額は51万円から65万円へ
支給停止調整額は、2025年度の51万円から、2026年4月以降は65万円(2026年度の額)に引き上げられました。この額は、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
たとえば、基本月額10万円、総報酬月額相当額46万円の方の場合、合計は56万円です。改正前は51万円を超える5万円の2分の1にあたる2万5000円が支給停止となり、年金は月7万5000円でしたが、改正後は65万円以下となるため、年金は月10万円が全額支給されます。
年金が減らないように働く時間や収入を抑えていた方にとっては、働き方を見直すきっかけになりそうです。なお、高年齢雇用継続給付を受け取っている場合は、前述のとおり在職老齢年金による支給停止に加えて年金の一部が支給停止される点に注意が必要です。