4. 特別支給の老齢厚生年金は、請求しないと受け取れず繰下げもできない
65歳前の年金は、自動的に振り込まれるわけではありません。受け取り方の注意点を確認します。
4.1 受給開始年齢の3か月前に届く請求書で、誕生日の前日以降に手続きする
受給開始年齢に到達する月の3か月前に、年金請求書(事前送付用)が届きます。紙の請求書は、受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金事務所に提出します。
4.2 繰り下げて増やすことはできず、働いていると止まる場合がある
日本年金機構の「年金の繰下げ受給」によると、特別支給の老齢厚生年金には繰下げの制度がありません。受け取らずに待っても年金額は増えないため、受給開始年齢に達したら速やかに請求するよう案内されています。
また、厚生年金に加入して働いている間は、在職老齢年金の仕組みで年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。
5. 特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳でもう一度請求する
65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は終わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。このときにも手続きが必要です。
5.1 誕生月の初めに届く請求書を、誕生月の末日までに提出する
65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から年金請求書が届きます。誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに提出する必要があり、遅れると年金の支払いが一時保留されることがあります。
65歳からの年金を繰り下げたい場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げるなら65歳時点の請求は不要です。どちらか一方だけを65歳から受け取る場合は、請求書の受取方法の欄で選びます。
6. 女性で対象になる人は、受給開始年齢と請求の時期を確かめておきたい
特別支給の老齢厚生年金は、女性なら昭和41年4月1日以前生まれまでが対象です。令和8年は63歳になる昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女性に請求書が届き、昭和39年4月2日以後生まれの女性は64歳から受け取ります。
繰下げができないため、受給開始年齢に達したら早めに請求することが基本です。働きながら受け取る場合の支給停止や、65歳時のもう一度の請求も含めて、年金事務所で確かめておきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」
- 厚生労働省「50~60代の皆さんへ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の事前送付」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
鶴田 綾