引っ越しで近くの銀行に替えたい、使っていない口座を整理したいなど、年金を受け取り始めてから振込先の口座を変えたくなることがあります。年金の振込先は、口座を解約すれば自動で切り替わるものではありません。

日本年金機構によると、年金の受取口座を変えるには「年金受給権者 受取機関変更届」を出す必要があり、変更には時間がかかるため次の年金の支払日の1か月以上前までに手続きするよう案内されています。2026年12月15日(火)の振込から新しい口座で受け取りたいなら、11月15日までが目安です。

この記事では、受取口座を変える手続きと期限の目安、受け取り始めたあとに日本年金機構から届く主な通知を確認します。

1. 年金の受取口座を変えるには「年金受給権者 受取機関変更届」を出す

はじめに、受取口座を変える手続きを日本年金機構の「年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき」で確認します。

1.1 年金事務所か街角の年金相談センターに提出し、口座の確認書類を付ける

受取口座を変えるときは、「年金受給権者 受取機関変更届」に新しい口座番号などを書き、近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

届書には、変更後の金融機関またはゆうちょ銀行の証明を受けます。窓口で預金通帳を直接見せる場合や、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人のフリガナが載った部分の通帳のコピーを付ける場合は、証明は不要です。

1.2 口座名義のフリガナが年金の記録と違うと振り込まれない

年金の記録に登録されているフリガナと、口座名義人のフリガナが違うと振込ができません。また、貯蓄預金口座では年金を受け取れません。

結婚などで名前が変わった方は、口座の名義と年金の記録の氏名がそろっているかを先に確かめておくと安心です。

2. 年金の受取口座の変更は、次の支払日の1か月以上前までに

年金は原則として偶数月の15日に、前月までの2か月分が振り込まれます。口座の変更には時間がかかるため、手続きの時期に気をつけます。

2.1 12月15日の振込から変えるなら11月15日までが目安

日本年金機構は、次の年金の支払日の1か月以上前までに手続きするよう案内しています。これから先の支払日と、手続きの目安は次のとおりです。

新しい口座で受け取りたい支払日と、受取機関変更届を出す時期の目安1/2

2026年12月15日から2027年6月15日までの年金の支払日ごとに、受取口座の変更手続きを済ませておきたい時期の目安を並べた表

出所:日本年金機構「年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき」、日本年金機構「主な行事・通知書発送の年間予定表」をもとにLIMO編集部作成

  • 2026年12月15日(火)の支払い:2026年11月15日まで
  • 2027年2月15日(月)の支払い:2027年1月15日まで
  • 2027年4月15日(木)の支払い:2027年3月15日まで
  • 2027年6月15日(火)の支払い:2027年5月15日まで

期限の目安は、支払日の1か月前の日付を示したものです。年末年始などをはさむ時期は、余裕をもって早めに出しておくと確実です。

2.2 新しい口座への初めての入金を確かめるまで、旧口座は解約しない

日本年金機構は、新しい口座に初めて入金されたことを確かめるまで、旧口座はそのままにしておくよう案内しています。

年金の受取口座を変えるには受取機関変更届を出し、次の支払日の1か月以上前までに手続きします。12月15日(火)の振込から新しい口座にしたいなら、11月15日までが目安です。

手続きの前に、新しい口座の名義のフリガナと通帳のコピーをそろえておくと、窓口で手間取らずに済みます。

ここからは、マイナポータルを使った電子申請での変更と、年金を受け取り始めたあとに届く主な通知の時期を見ていきます。