夫婦のどちらかが先に65歳を迎え、年下の配偶者がいる世帯では、老齢厚生年金に「加給年金」が上乗せされていることがあります。配偶者が65歳に近づくと、この上乗せがいつまで続くのかが気になる方もいるでしょう。

日本年金機構によると、令和8年(2026年)4月分からの配偶者の加給年金額は、特別加算を含めて最大で年42万3700円です。配偶者が65歳になるとこの加給年金は止まり、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が付きます。振替加算の額は配偶者の生年月日で決まり、2026年度に65歳になる昭和36年4月2日から昭和37年4月1日生まれの方は年1万6335円です。

この記事では、加給年金が止まる時期と振替加算が付く時期、配偶者の生年月日別に夫婦への加算がいくら少なくなるかを確認します。

1. 加給年金は厚生年金の老齢厚生年金に上乗せされ、65歳未満の配偶者がいる間に付く

はじめに、加給年金が公的年金のどの部分に付くのかと、令和8年度の額を確認します。

1.1 公的年金は国民年金と厚生年金の2階建て、令和8年度の満額は月7万608円

公的年金は、20歳以上60歳未満の人が加入する国民年金(基礎年金)を1階、会社員や公務員が上乗せで加入する厚生年金を2階とする2階建ての仕組みです。

厚生労働省によると、令和8年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額は月7万608円、厚生年金の標準的な夫婦の年金額は夫婦2人分で月23万7279円です。加給年金は、このうち2階の老齢厚生年金に上乗せされる加算です。

1.2 厚生年金に原則20年以上加入し、生計を維持している配偶者や子がいる場合に加算される

日本年金機構の「加給年金額と振替加算」によると、加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上ある方が65歳に到達したときなどに、その方に生計を維持されている配偶者または子がいる場合に加算されます。加算を受けるには届出が必要です。

配偶者は65歳未満であること、子は18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子が対象です。

1.3 令和8年4月からの配偶者の加給年金額は、特別加算を含めて年42万3700円

令和8年4月からの加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子がそれぞれ年24万3800円、3人目以降の子が1人につき年8万1300円です。

配偶者の分には、受給権者の生年月日に応じた特別加算が上乗せされます。受給権者が昭和18年4月2日以後に生まれた方なら特別加算は年17万9900円で、配偶者の加給年金額は合わせて年42万3700円になります。

なお、配偶者が厚生年金の加入期間20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金額は支給停止になります。令和4年4月からは、在職による支給停止などで実際には受け取っていなくても、権利があれば支給停止の対象です。

2. 配偶者が65歳になると加給年金は止まり、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が付く

加給年金は、配偶者が65歳になるまでの上乗せです。65歳になったあとの加算は、配偶者本人の振替加算に移ります。

2.1 加給年金は、配偶者が65歳に達した月の翌月から加算されなくなる

厚生年金保険法第44条第4項は、配偶者が65歳に達したときは加給年金額を加算しないものとし、その翌月から年金の額を改定すると定めています。配偶者が65歳に達した月の分までは、加給年金が付いた額で支払われます。

年金でいう65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日です。たとえば4月1日生まれの方は、3月31日に65歳に達します。

2.2 振替加算は配偶者自身の老齢基礎年金に付き、額は配偶者の生年月日で決まる

日本年金機構は、加給年金額の対象になっていた配偶者が65歳になると加給年金額は打ち切られ、その配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合には、配偶者本人の老齢基礎年金に一定の額が加算されると説明しています。これが振替加算です。

対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方で、若い世代ほど額は少なくなり、昭和41年4月2日以後に生まれた方はゼロです。

配偶者の加給年金額と、配偶者が65歳になったあとに付く振替加算の額(令和8年度・年額)1/2

特別加算を含む配偶者の加給年金額42万3700円と、配偶者の生年月日別の振替加算の額を比べた横棒グラフ

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」、日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」をもとにLIMO編集部作成

  • 加給年金額(配偶者・特別加算込み):42万3700円
  • 振替加算(昭和31年4月2日〜32年4月1日生まれ):4万8760円
  • 振替加算(昭和33年4月2日〜34年4月1日生まれ):3万5839円
  • 振替加算(昭和35年4月2日〜36年4月1日生まれ):2万2673円
  • 振替加算(昭和36年4月2日〜41年4月1日生まれ):1万6335円

2.3 2026年度に65歳になる配偶者なら、夫婦への加算は年40万7365円少なくなる

2026年度に65歳になるのは、昭和36年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた方です。この世代の振替加算は年1万6335円なので、特別加算を含む加給年金額42万3700円と比べると、夫婦への加算は年40万7365円少なくなります。

老齢年金ガイド(令和8年度版)の振替加算の表を使って、配偶者の生年月日ごとに同じ計算をしたのが次の表です。

配偶者の生年月日別に見た、振替加算と加給年金額42万3700円との差(年額)2/2

配偶者の生年月日別に、振替加算の額と、特別加算を含む加給年金額42万3700円との差を並べた表

出所:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」をもとにLIMO編集部作成

  • 昭和31年4月2日〜32年4月1日生まれ:振替加算4万8760円、差は37万4940円
  • 昭和32年4月2日〜33年4月1日生まれ:振替加算4万2177円、差は38万1523円
  • 昭和33年4月2日〜34年4月1日生まれ:振替加算3万5839円、差は38万7861円
  • 昭和34年4月2日〜35年4月1日生まれ:振替加算2万9256円、差は39万4444円
  • 昭和35年4月2日〜36年4月1日生まれ:振替加算2万2673円、差は40万1027円
  • 昭和36年4月2日〜41年4月1日生まれ:振替加算1万6335円、差は40万7365円
  • 昭和41年4月2日以後生まれ:振替加算0円、差は42万3700円

差の額は、受給権者が昭和18年4月2日以後生まれで特別加算が付いている場合の計算です。配偶者自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金は、この差とは別に配偶者が65歳になってから受け取り始めます。

加給年金は配偶者が65歳に達した月の分まで付き、そのあとは配偶者の老齢基礎年金に振替加算が付きます。2026年度に65歳になる配偶者の振替加算は年1万6335円で、加給年金額42万3700円の4%に満たない額です。

自分の老齢厚生年金に加給年金が付いているかは、年金証書・年金決定通知書や、毎年6月に届く年金振込通知書の額で確かめられます。

ここからは、加給年金から振替加算への切り替えが偶数月のどの振込で起きるのか、振替加算が付かない場合や届出が必要な場合を見ていきます。