2026年10月分から、20歳前の傷病による障害基礎年金について、所得による支給制限の基準額が引き上げられました。日本年金機構によると、扶養親族がいない場合、年金の2分の1が支給停止となるのは前年の所得が385万8000円を超えるとき、全額が支給停止となるのは491万8000円を超えるときです。

20歳前に初診日がある方の障害基礎年金は、国民年金への加入義務がない期間の傷病を対象としており、保険料の納付要件が問われないため、本人の所得による制限が設けられています。ただし、判定に使うのは給与の額面(年収)ではなく、年収から給与所得控除などを差し引いた「所得」です。会社員等であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」などを基準とします。この結果は10月分から翌年9月分までの1年間に適用されます。

本記事では、新しい基準額と前年度からの変化を確認し、扶養親族による加算や年金額との関係を整理し、所得380万円の方を例に受け取れる年金額を試算します。

1. 2026年10月分から、2分の1停止の線は所得385万8000円、全額停止の線は491万8000円に

まずは、2026年10月分から何が変わったのかを、日本年金機構と厚生労働省の公表資料で確認します。

1.1 2分の1停止の線は9万7000円、全額停止の線は12万4000円上がった

日本年金機構の「障害年金ガイド(令和8年度版)」では、令和8年4月時点の基準額として、前年の所得が376万1000円を超える場合は2分の1、479万4000円を超える場合は全額が支給停止になると案内されていました。

2026年10月1日に更新された日本年金機構のページでは、この基準額が385万8000円と491万8000円になっています。2分の1停止の線は9万7000円、全額停止の線は12万4000円の引き上げです。

厚生労働省の通知によると、前年の2025年10月分からも、370万4000円が376万1000円に、472万1000円が479万4000円に改められていました。基準額は2年続けて引き上げられたことになります。

1.2 判定に使うのは前年の所得。結果は10月分から翌年9月分まで続く

20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年の所得が確認されます。前年の所得に基づいて支給の可否や支給額が決まる期間は「10月分から翌年9月分まで」です。

つまり、2026年10月分から2027年9月分までは、新しい基準額と前年の所得を比べて判定されます。2026年9月分までの判定で2分の1停止だった方も、前年の所得が385万8000円以下であれば、10月分からは全額支給になります。

また、2026年10月分からは、扶養親族がいる場合、その対象者(19歳以上23歳未満の特定扶養親族など)に応じて所得の基準額が引き上げられる措置も考慮して判定されます。厚生労働省の通知によるもので、2026年4月1日に施行され、10月以後の月分から適用されています。

2. 対象は20歳前に初診日がある方。扶養親族がいれば1人につき38万〜63万円が加算

次に、この所得制限が誰に関係するのか、扶養親族がいる場合に基準額がどう変わるのかを整理します。

2.1 保険料を納めずに受け取れるため、所得による制限がある

障害基礎年金は、原則として初診日の前日に保険料の納付要件を満たしていることが受け取る条件です。一方、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある方は、保険料の納付を要件とせずに障害基礎年金を受け取れます。

厚生労働省は、保険料の納付要件を問わずに受給できる制度であることから、所得制限を設けていると説明しています。

所得による支給制限は2段階です。前年の所得が385万8000円以下なら全額支給、385万8000円を超えて491万8000円以下なら年金の2分の1が支給停止、491万8000円を超えると全額が支給停止です。

2.2 扶養親族1人につき38万円。老人扶養親族は48万円、特定扶養親族は63万円

扶養親族がいる場合は、扶養親族1人につき、所得の基準額に38万円が加算されます。老人控除対象配偶者または老人扶養親族であれば1人につき48万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であれば1人につき63万円です。

たとえば、加算が38万円の扶養親族が1人いる場合、2分の1停止の線は423万8000円、全額停止の線は529万8000円になります。扶養親族が2人以上いる場合は、人数分の加算額を足します。

扶養親族が1人いると、基準額は区分に応じて38万〜63万円上がります。2/4

扶養親族がいる場合の所得の基準額

出所:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」をもとにLIMO編集部作成

3. LIMO編集部の計算例:所得380万円の2級なら、年42万3650円から84万7300円の全額支給に

基準額の引き上げで、受け取れる年金額がどう変わるのかを、1つのケースで計算します。

3.1 前提は昭和31年4月2日以後生まれ、2級、扶養親族なし、前年の所得380万円

LIMO編集部の計算例として、次の方を想定します。

  • 20歳前の傷病による障害基礎年金を受給(障害等級2級)
  • 昭和31年4月2日以後生まれ、扶養親族なし
  • 2026年9月分までの判定と10月分からの判定に使われる前年の所得が、どちらも380万円

年金額は令和8年度の額で計算し、子の加算額、税金や社会保険料、ほかの年金や手当は含めていません。また、所得380万円は給与の額面(年収)ではありません。

3.2 2026年9月分までは2分の1停止、10月分からは全額支給で年42万3650円の差

2026年9月分までの判定では、所得380万円は2分の1停止の線(376万1000円)を超えるため、年金の2分の1が支給停止になります。令和8年度の2級の年金額84万7300円のうち、受け取れるのは年42万3650円です。

2026年10月分からの判定では、所得380万円は新しい線(385万8000円)以下になるため、全額支給になります。受け取れるのは年84万7300円で、差は年42万3650円です。

なお、前年の所得が385万8000円をわずかでも超えていれば、10月分からも2分の1停止のままです。基準額と自分の所得を、円単位で比べることが大切です。

所得380万円の2級の方は、10月分から全額支給となり、年額で42万3650円増えます。3/4

所得380万円の2級の方の年金額の計算例

出所:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」、日本年金機構「障害年金ガイド(令和8年度版)」をもとにLIMO編集部作成

20歳前の傷病による障害基礎年金の所得の基準額は、2026年10月分から、2分の1停止が385万8000円、全額停止が491万8000円に引き上げられました。扶養親族がいない場合、9月分までの基準では2分の1停止にあたった「376万1000円超、385万8000円以下」の所得は、10月分からの基準では全額支給の範囲に入ります。まずは前年の所得額を確かめ、新しい基準額と比べてみてください。

ここからは、所得の数え方と、所得以外の理由で年金が止まる・調整される場合を見ていきます。