65歳の誕生日が近づくと、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。年金は、受け取る資格ができても自動的に振り込まれるわけではなく、自分で手続きをして初めて受け取りが始まります。
年末が近づき、来年に65歳を迎える人や、家族が65歳になる人もいるのではないでしょうか。65歳は、定年後の再雇用の期間にあたる人もいて、働き方とお金の流れが変わりやすい時期でしょう。年金請求書は、その節目に届く大切な書類だといえるでしょう。
封筒を受け取っても、何を書いて、いつ、どこに出せばよいのか分からず、しまい込んでしまう人もいるかもしれません。本記事では、日本年金機構の案内から、令和8年に年金請求書が届く人と、出すときの決まりを確かめます。いつ、だれに届くのかを知っておくと、家族の分まで準備しやすくなるはずです。手元に届いたら、しまい込まずに、まず封筒を開けて中身を確かめてみましょう。
記事の後半では、必要な書類や出し先、受け取る口座の注意点も解説します。
1. 【65歳になる年に届く年金請求書】令和8年は昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの人に
日本年金機構の「老齢年金請求書の事前送付」によると、年金を受け取る年齢に達する3カ月前に、名前や住所、年金の加入記録などがあらかじめ印字された「年金請求書(事前送付用)」が本人あてに送られます。
1.1 令和8年に年金請求書が送られる人
令和8年に送付される人は、次のとおりです。
- 65歳になる男性(昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ):加入期間が10年以上の人
- 65歳になる女性(昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ):加入期間が10年以上で、厚生年金と共済組合に入っていた期間が1年に満たない人
- 63歳になる女性(昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ):加入期間が10年以上で、厚生年金と共済組合に入っていた期間が合わせて1年以上の人
1.2 最後の加入記録が共済組合の人は、共済組合から届く
65歳になる人のうち、最後の加入記録が共済組合の人には、その共済組合から年金請求書が届きます。公務員などとして働いていた期間がある人は、どこから届くのかも確かめておきましょう。
63歳になる女性に届くのは、特別支給の老齢厚生年金の請求書です。同じ年金請求書でも、届く年齢や中身は人によって違うと考えておきたいところです。
案内にあるとおり、送られるのは年金の加入期間が10年以上ある人に限られます。届くのは受け取る年齢に達する3カ月前からなので、同じ学年でも、誕生日によって届く時期は人によって違うと考えられます。家族や友人に届いたのに自分にはまだ、という場合も、慌てずに誕生日との関係を確かめてみましょう。加入記録に心当たりのない空白がある場合は、届く前でも、ねんきん定期便などで確かめておくと安心です。家族の分も、あわせて確かめておきましょう。
2. 【年金請求書を出すとき】受付は65歳になってから、書類は6カ月以内に交付されたもの
日本年金機構の「65歳時の年金の手続き(老齢年金を初めて請求する方)」には、請求書を出すときの決まりがまとめられています。ここからは、65歳で初めて年金を請求する人の決まりです。日本年金機構の「老齢年金ガイド」によると、63歳で年金請求書が届く女性などは、受給開始年齢の誕生日の前日以降に出します。添える書類は、年金の加入状況などによって違うため、同封の案内で確かめましょう。
2.1 65歳になる前に出しても受け付けてもらえない
受付は65歳になってからで、65歳になる前に出された請求書は受け付けられません。戸籍や住民票などを添える場合は、年金を受け取る権利ができた日以降に交付され、請求書を出す日に6カ月以内のものを用意します。
2.2 すべての人に必要な書類
65歳になって請求書を出すときに一緒に用意する主な書類は、次のとおりです。
- 本人の生年月日を明らかにできる書類(「戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか」)
- 受取先の金融機関の通帳など(本人名義・口座名義人のカナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が分かる部分)
単身の人で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、戸籍謄本などの添付は原則として要りません。登録されていない人も、請求書にマイナンバーを書けば、原則として添付は要りません。マイナンバーの登録の状況は、届いた請求書やねんきんネットで確かめられます。
請求書が届いてから出せるまでには時間があるため、その間に書類をそろえておくと、誕生日を迎えてから慌てずに済むでしょう。特に戸籍や住民票は、取りに行く時期を先に決めておくことが大切です。早めに中身を確かめておくことが、スムーズな受け取りにつながると考えられます。
令和8年に65歳になる昭和36年4月2日から昭和37年4月1日生まれの人のうち、加入期間が10年以上の男性と、加入期間が10年以上で厚生年金と共済組合の加入期間が1年未満の女性には、65歳になる3カ月前に年金請求書が届きます。