「長く大切に乗ってきた車。今年届いた自動車税の納税通知書を見たら、前の年より高くなっていた」。そんな経験をした方もいるかもしれません。
車を長く乗り続けることは、家計にとって買い替えの出費を抑える選択でもあります。ただ、税金の面では見落としやすい点が3つあります。初めて登録してから13年を超えると、毎年の税金が上がること。車検のときの重量税も、13年と18年で段階的に上がること。そして、ハイブリッド車など、税金が上がらない車もあること。
ここでは、2013年ごろに登録した車に乗り続けているケースをモデルに、この3つを総務省・国土交通省・東京都の資料で確かめます。
※編集部:本記事のケースは、総務省・国土交通省・東京都主税局の資料をもとに設定した試算例です。
1. 13年超だと?自動車税は約15%増
まずは、毎年かかる自動車税からみていきましょう。
国土交通省によると、自動車税には、環境への負荷が大きい車の税率を重くする「グリーン化特例(重課)」があります。初めて登録してから一定の年数を超えたガソリン車・LPG車は13年超、ディーゼル車は11年超で、税率が概ね15%重くなります。この特例は、2026年4月1日から2028年3月31日までの適用期間が定められています。
2019年9月30日以前に初めて登録した自家用の乗用車の場合、東京都主税局の税率表では、次のようになります。
- 【1リットル超1.5リットル以下】年3万4500円が、13年超で年3万9600円(5100円増)
- 【1.5リットル超2リットル以下】年3万9500円が、13年超で年4万5400円(5900円増)
- 【2リットル超2.5リットル以下】年4万5000円が、13年超で年5万1700円(6700円増)
2019年9月30日以前に初めて登録した自家用乗用車(ガソリン車)の自動車税と、13年超の重課後の税額です。1/6
出所:国土交通省「自動車税のグリーン化特例の概要」、東京都主税局「自動車税」をもとにLIMO編集部作成
※重課は、4月1日時点で初めて登録してから13年を超えている車が対象です。税額は東京都の税率表によるもので、道府県の税率は条例で定められています。
2. 軽自動車は?年7200円が1万2900円に
軽自動車にも同じような仕組みがあります。総務省によると、初めて検査を受けてから13年を経過した軽四輪車などは、軽自動車税の税率が概ね20%上乗せされます。
13年を経過した軽自動車は、2015年3月31日までに初めて検査を受けた車です。この時期の自家用の軽乗用車の税率は年7200円でしたが、13年を経過すると年1万2900円になります(総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」)。
- 【2015年3月31日までに初めて検査を受けた軽乗用車】年7200円
- 【2015年4月1日以後に初めて検査を受けた軽乗用車】年1万800円
- 【13年を経過した軽乗用車】年1万2900円
13年を経過した軽乗用車は、それまでの年7200円から年5700円増える計算です。軽自動車税は市町村の税で、税率は市町村の条例で定められています。
3. 車検の重量税は?13年と18年で増
車検のときに払う自動車重量税も、初めて登録してからの年数で変わります。国土交通省の税額表によると、エコカー減税の対象外の自家用乗用車が継続検査を受ける場合、2年分の税額は次のとおりです。
- 【車両重量1トン超1.5トン以下】13年未満2万4600円、13年経過3万4200円、18年経過3万7800円
- 【車両重量1.5トン超2トン以下】13年未満3万2800円、13年経過4万5600円、18年経過5万400円
- 【軽自動車】13年未満6600円、13年経過8200円、18年経過8800円
※試算の前提:エコカー減税の対象外の車で、2026年5月1日から2028年4月30日までに継続検査を受ける場合の税額です。
車両重量1.5トン超2トン以下の車なら、13年を経過すると車検1回あたりの重量税が1万2800円増え、18年を経過するとさらに4800円増えます。
ここからは、税金が上がらない車と、13年を超えたかどうかの判定を確かめます。