4. 手帳の有効期間は?精神は2年

精神障害者保健福祉手帳には有効期間があります。厚生労働省の疑義照会への回答では、障害年金が1年の有期認定となっている場合でも、手帳の有効期間は精神保健福祉法の規定により、一律に2年としています。

精神障害者保健福祉手帳の有効期間と、障害年金の認定期間の関係です。4/6

手帳の有効期間と障害年金の認定期間

出所:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の実施要領についての疑義照会について」をもとにLIMO編集部作成

手帳と年金では、更新や見直しの時期が別々にやってきます。それぞれの期限を把握しておくことが大切です。

5. 障害手当金なら?診断書は省略不可

年金証書の写しで手帳を申請できるのは、障害年金を現に受けている場合です。同じ疑義照会への回答では、厚生年金保険の障害手当金を受けたことがあるだけでは、手帳の認定にあたって診断書を省略することはできないとしています。障害手当金は一時金であるためです。

6. FPの検証:窓口は2か所と覚える

手帳と年金は、名前に同じ「障害」が付き、等級という言葉も共通しているため、同じ制度のように感じやすいものです。ただ、根拠となる法律も、等級の決め方も、相談する窓口も別でした。

障害年金と障害者手帳の、主な相談先です。6/6

障害年金と障害者手帳の主な相談先

出所:日本年金機構「障害年金」、厚生労働省「障害者手帳について」をもとにLIMO編集部作成

手帳を持っている方で、障害年金の手続きをしていない場合は、一度、年金事務所などで受け取れる可能性がないかを確かめてみてください。初診日がいつか、そのときにどの年金制度に加入していたかを整理しておくと、相談がスムーズに進みます。

反対に、精神の障がいで障害年金を受けている方は、年金証書を使って手帳を申請できる場合があります。手帳を持つことで利用できる支援もあるため、市区町村の障害福祉の担当窓口で確認しておくと安心です。

7. まとめ

障害者手帳と障害年金は、どちらも障がいのある方の暮らしや社会参加を支える制度ですが、根拠となる法律も等級の決め方も別です。手帳を持っていても障害年金を自動的に受け取れるわけではなく、年金の請求手続きが必要です。

一方、精神の障がいで障害年金を受けている方は、年金証書などの写しで精神障害者保健福祉手帳を申請でき、年金と同じ等級で認定されます。利用できる支援や条件は制度や地域によって異なるため、お住まいの自治体の窓口や年金事務所で確認してください。

※本記事は情報提供を目的としています。障害年金の受給の可否や手帳の等級の認定は、個別の状況によって異なります。実際の手続きは、年金事務所や市区町村の担当窓口でご確認ください。

参考資料

青木 里美