4. 受け取る要件は?初診日と保険料
障害年金を受け取るには、障がいの状態のほかに、初診日と保険料の納付について要件があります。
保険料の納付要件は、初診日の前日の時点で、初診日がある月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上の期間について、保険料を納めているか免除されていることです。初診日が令和18年3月末日までで、初診日に65歳未満であれば、直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
20歳前の、年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。(ただし、ご本人の所得による支給制限があります)
5. 請求はいつ?さかのぼりは5年まで
障害年金の請求には、障がいの状態になった時期に応じて2つの方法があります。
障害認定日に障がいの状態にあった場合は、後から請求しても、さかのぼって受け取れますが、時効により5年分が限度です。障害認定日の後に症状が重くなった場合は「事後重症による請求」となり、請求した日の翌月分からの受け取りとなるため、請求が遅れると受け取り始めも遅くなります。
6. まずは年金事務所へ相談
障害年金の額は、2級でも年84万7300円から年200万円を超える場合まで、初診日に入っていた年金制度や家族の状況によって大きく変わりました。体調が思わしくない中で、制度を一人で調べるのは負担が大きいものです。
まずは、初診日がいつか、そのときにどの年金制度に加入していたかを整理しておくと、相談がスムーズに進みます。障害基礎年金・障害厚生年金の1級・2級を受ける方は、国民年金保険料が免除される制度もあります。家計の見通しを立てるためにも、受け取れる額と、あわせて変わる負担を一緒に確かめておきたいところです。
ご家族が代わりに相談することもできます。一人で抱え込まず、年金事務所や「ねんきんダイヤル」などの窓口を頼ってください。
7. まとめ
障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった方の暮らしを支える公的年金です。令和8年4月分からの障害基礎年金は、1級が年105万9125円、2級が年84万7300円で、初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が上乗せされます。
配偶者や子どもがいる場合の加算もあり、2級でも家族の状況によって年額は大きく変わります。受け取るには初診日や保険料の納付などの要件もあるため、受け取れる額や手続きは、お近くの年金事務所やねんきんダイヤルで確認してください。
※本記事は情報提供を目的としています。ケースは日本年金機構の資料をもとに設定した試算例で、試算は一定の前提に基づく概算です。実際の年金額や受給の可否は、年金事務所などでご確認ください。
参考資料
青木 里美