パートで働く人のなかには、年末が近づくと「今年の年収は扶養の範囲に収まっているかな」と気になる人もいるでしょう。今年の12月の年末調整は、その目安が変わる年です。国税庁の「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」によると、令和8年度の税制改正で、扶養控除などの対象になる家族の所得要件が引き上げられました。給与だけの場合、扶養親族や同一生計配偶者の年収の目安は、123万円以下から136万円以下になります。

本記事では、この12月の年末調整から変わる家族の年収の目安を、早見表で確かめます。

後半ではパートなどで働く女性の平均給与や、しゅふの仕事探しの動きもあわせて見ていきましょう。

年明けに働き方を見直したい人も、年末のうちに数字を確かめておくと考えやすくなります

また年収の目安を知っておくことは、働く時間を決めるときの手がかりの一つになるでしょう。

※なお、本記事で扱うのは所得税の扶養の目安です。

1. 【パートの年収の壁】今年の年末調整から、税の扶養の目安は123万円以下から136万円以下に

まずは、何がどう変わるのかを確かめておきましょう。

1.1 改正は令和8年12月1日から=この12月の年末調整で1年分を計算し直す

国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」によると、基礎控除と給与所得控除の最低保障額を引き上げ、扶養親族などの所得要件を見直す今回の改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの給与の源泉徴収に変更はなく、12月の年末調整で、改正後の控除をもとに1年間の税額を計算して精算する流れです。

1.2 家族の年収の目安の早見表=扶養親族・同一生計配偶者は136万円以下、配偶者特別控除は207万円以下まで

国税庁の「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」の表で、令和8・9年分の、収入が給与だけの場合の年収の目安を見ると、扶養親族と同一生計配偶者は136万円以下(改正前は123万円以下)です。配偶者特別控除の対象となる配偶者は136万円超207万円以下(改正前は123万円超201万5999円以下)、特定親族は136万円超197万円以下(改正前は123万円超188万円以下)、勤労学生は163万円以下(改正前は150万円以下)になりました。

この年収の目安は、所得の要件を給与の金額に置きかえたものです。同じ表によると、扶養親族と同一生計配偶者の所得要件は、合計所得金額62万円以下(改正前は58万円以下)です。令和8・9年分は給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたため、給与だけなら年収136万円から74万円を差し引いた62万円が所得になり、要件に収まる計算です。

なお、国税庁の「タックスアンサー No.1191 配偶者控除」「No.1195 配偶者特別控除」によると、どちらの控除も、控除を受ける夫など本人の合計所得金額が1000万円以下の場合に限られます。また、配偶者は民法の規定による配偶者(内縁関係の人は対象外)で、生計を一にしていることなどの条件もあります。

「控除を受ける本人の合計所得金額」やその条件についても、事前に確認を行いましょう。

家族の年収の目安はいくらまで?(所得税・給与だけの場合)1/2

家族の年収の目安はいくらまで?(所得税・給与だけの場合)

出所:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」をもとにLIMO編集部作成

目安が13万円上がったことで、これまで年末に勤務時間を調整していた人のなかには、少し余裕をもって働けると感じる人もいるかもしれません。ただし、今年の収入をどこまでにするかは、家族の働き方や来年の予定によっても変わるでしょう。まずは、今年すでに受け取った給与の合計と、12月までの見込みを書き出してみると、自分がどのあたりにいるのかがつかみやすくなります。そのうえで、来年は何時間くらい働くのかを考えておくと、年明けの働き方を決めるときの材料になるでしょう。

ここまでをまとめると、今年の12月の年末調整から、給与だけの場合の扶養親族と同一生計配偶者の年収の目安は136万円以下になり、配偶者特別控除の対象は207万円以下までになりました。