東京都では、マイナ保険証を病院や薬局でどのくらい使っているかによって、75歳の誕生日を前に届く書類が変わります。2026年8月から、後期高齢者医療制度の資格確認書などを交付するルールが見直されたためです。
東京都後期高齢者医療広域連合では、マイナ保険証をふだんから使っている人には「資格情報のお知らせ」を、そうでない人には「資格確認書」を送っています。ふだんから使っているとみなされる目安は、過去1年に6回以上、かつ直近3か月以内に使っていることです。
ただし、この扱いは住んでいる地域によって異なります。たとえば大阪市では、当面の間はマイナ保険証の有無にかかわらず、全員に資格確認書を送るとしています。
75歳になると、それまでの国民健康保険や会社の健康保険から自動で切り替わります。この記事では、届く書類の違いに加えて、扶養に入っていた家族の手続きも確認します。
1. 【75歳の誕生日】後期高齢者医療制度へは自動で切り替わる
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)の人が入る医療制度です。まずは、75歳になったときに自分で何をする必要があるのかを見ていきましょう。
1.1 加入の手続きは原則いらない
東京都目黒区の案内では、75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。それまで入っていた健康保険から自動的に切り替わるため、加入の手続きは要りません。
後期高齢者医療制度に入ると、それまでの健康保険は脱退になります。目黒区の国民健康保険に入っていた人は手続き不要ですが、会社の健康保険などは脱退の手続きが必要な場合があるため、加入していた健康保険に問い合わせるよう目黒区は呼びかけています。
1.2 扶養されていた75歳未満の家族は手続きが必要
注意したいのは、会社の健康保険などに入っていた本人が75歳になり、その扶養に入っていた75歳未満の家族がいる場合です。家族は扶養から外れるため、国民健康保険に入るか、ほかの家族の扶養に入る手続きをすることになります。
たとえば、夫が会社員として働き続けて75歳になり、妻が70歳でその扶養に入っていたケースです。夫の誕生日を境に、妻は自分で国民健康保険などに入る必要があるのです。
2. 誕生日までに届くのは「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」
後期高齢者医療制度に入る人には、誕生日までに書類が郵送されます。東京都後期高齢者医療広域連合の案内をもとに、どちらが届くかの分かれ目を確認します。
2.1 分かれ目はマイナ保険証の利用回数
東京都では、マイナ保険証を「ふだんから利用している人」には資格情報のお知らせ、それ以外の人には資格確認書を送ります。ふだんから利用している人とは、次の2つをどちらも満たす人です。
- 過去1年間に6回以上、マイナ保険証を使って医療機関などを受診・利用した
- おおむね直近3か月以内に1回以上、マイナ保険証を使って医療機関などを受診・利用した
- 資格情報のお知らせ:白色のA4の紙。75歳の誕生日までに普通郵便で届く
- 資格確認書:水色のカード。75歳の誕生日までに簡易書留郵便か特定記録郵便で届く(送付方法は市区町村で異なる)
2.2 資格情報のお知らせだけでは受診できない
資格確認書は、医療機関の窓口に出せばそのまま受診できます。マイナ保険証を持っていない人にも届きます。
一方で、資格情報のお知らせは、それだけでは受診できません。医療機関でマイナ保険証の読み取りができなかったときに、マイナ保険証と一緒に見せるための書類です。
2.3 有効期限は2027年7月31日まで
2026年8月から交付する資格確認書と資格情報のお知らせは、どちらも有効期限が最長で2027年7月31日です。たとえば2026年10月に75歳になった人に届く書類も、有効期限は2027年7月31日までです。
どちらの書類にも、医療費の窓口負担の割合が書かれています。届いたら、名前や住所とあわせて負担割合を確かめておきましょう。
75歳の切り替えは自動で進みますが、扶養されていた家族の手続きは自分で動く必要があります。誕生日の前に、家族の健康保険がどうなるかを確かめておくと安心です。
