年金を受け取っている人には、毎年の誕生月に合わせて日本年金機構から書類が届くことがあります。11月生まれの人の場合、その書類が送られるのは10月の終わりです。

日本年金機構の「主な行事・通知書発送の年間予定表」によると、11月生まれの人への現況届の送付は2026年10月29日、生計維持確認届の送付は10月30日です。どちらも誕生月の末日までに提出する書類です。

この記事では、現況届が届く人と届かない人、期限までに出せなかったときの年金の扱いを確認します。

1. 【年金受給権者現況届】11月生まれの人には10月29日に送付

年金受給権者現況届(現況届)は、年金を受け取っている人が引き続き受け取れるかを確かめるための届です。まずは送られる日と、届く人の条件を見ていきましょう。

1.1 生まれ月ごとの送付日

日本年金機構の年間予定表では、10月から12月にかけての送付日は次のようになっています。現況届の翌日か数日後に、生計維持確認届が送られる日程です。

現況届と生計維持確認届の送付日(2026年)1/2

2026年の現況届と生計維持確認届の送付日を、10月生まれから1月生まれまで誕生月ごとに並べた表。11月生まれは現況届が10月29日、生計維持確認届が10月30日

出所:日本年金機構「主な行事・通知書発送の年間予定表」を参考にLIMO編集部作成

  • 10月生まれ:現況届は9月29日、生計維持確認届は9月30日
  • 11月生まれ:現況届は10月29日、生計維持確認届は10月30日
  • 12月生まれ:現況届は11月27日、生計維持確認届は11月30日
  • 1月生まれ:現況届は12月25日、生計維持確認届は12月28日

1.2 届くのは住民基本台帳ネットワークで確認できない人

日本年金機構は、年金を受け取っている人が健在であることを、住民基本台帳ネットワークの情報で確かめています。この情報で確認できない人にだけ、誕生月に現況届が送られる仕組みです。

そのため、年金を受け取っている人の全員に届くわけではありません。マイナンバーが日本年金機構に登録されている人も、現況届の提出は原則として要らなくなります。

1.3 現況届が送られない5つの場合

日本年金機構の年金Q&Aでは、次の5つの場合は現況届を出す必要がないため送っていない、と案内しているのです。

  • 年金の支給の決定を受けてから、まだ1年たたないとき
  • 年金の全部が支給停止となっているとき
  • 支給停止となっていた年金が受けられるようになってから、まだ1年たたないとき
  • 障害の年金を受けている人で、障害の程度が変わり年金の額が変わってから、まだ1年たたないとき
  • 住民基本台帳ネットワークを活用して生存が確認できるとき

どれにもあてはまらないのに誕生月になっても届かないときは、ねんきんダイヤルに電話すれば再送してもらえます。

2. 現況届を出し忘れたら年金はいつ戻るか

現況届は、提出が遅れると年金の受け取りに影響する書類です。期限と、出し忘れたときに年金がどう扱われるかを順に確かめておきます。

2.1 11月生まれは11月30日までに到着

現況届は、誕生月の末日までに日本年金機構本部に届くように出すことになっています。11月生まれの人なら、11月30日が到着の期限です。

出すときは、住民票を添付するか、マイナンバーを記入します。送られてきた用紙にマイナンバーを書く場合は、マイナンバーカードや通知カードの番号記載面のコピーなど、番号を確認できる書類も一緒に出します。

2.2 期限を過ぎると支払いが一時止まる

現況届を期限までに出さないと、出すまでの間は年金の支払いが一時的に止まります。

出し忘れに気づいたら、必要事項を書いてすぐに出せば支払いは再開されます。現況届が日本年金機構に届いてから2カ月ほどで、止まっていた期間の分もさかのぼって支払われます。

ただし、さかのぼって支払われるまでは、ふだんの支給日に年金が振り込まれないことになります。10月29日以降に届く封筒は、開けたらその場で期限を確かめておくと安心です。

太田 彩子

自分に現況届が届くかどうかは、マイナンバーの登録状況などで変わります。届いた書類の宛名と期限を確かめ、分からない点はねんきんダイヤルに問い合わせてみてください。