「次の児童手当はいつ、いくら届くのだろう」と気になっている家庭もあるのではないでしょうか。2024年10月分からの拡充で、支払いは年3回から年6回に増え、受け取る額が変わった家庭もあります。
この拡充の財源の一部として、2026年度からは医療保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」が集められています。子育て中の家庭に限らず、国民健康保険や後期高齢者医療制度に入っている人も納める仕組みです。
この記事では、12月に届く児童手当の額を家族の形に当てはめたうえで、支援金の見込み額と、国民健康保険・後期高齢者医療制度での軽減もあわせて紹介します。
1. 【児童手当】12月は10月分と11月分が届く
2026年の児童手当は、12月が年内最後の支給月です。まずは月額と支給月の決まりから、12月にいくら届くのかを確かめていきます。
1.1 月額は年齢と子どもの順番で決まる
こども家庭庁によると、児童手当の月額は3歳未満が1人1万5000円、3歳以上から高校生年代までが1人1万円です。第3子以降は、年齢にかかわらず1人3万円になります。
対象になるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもです。高校に通っているかどうかではなく、年齢で決まります。
1.2 支給は偶数月の年6回
児童手当は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回に分けて支給されます。それぞれ前の月までの2か月分がまとめて届く仕組みです。
12月に届くのは、10月分と11月分の2か月分になります。具体的な振込日は市区町村ごとに決められているので、お住まいの市区町村の案内で確かめておきましょう。
【1人あたりの月額】
- 3歳未満:1万5000円
- 3歳以上〜高校生年代:1万円
- 第3子以降(年齢を問わず):3万円
【12月の支給額(10月分+11月分)】
- 3歳未満:3万円
- 3歳以上〜高校生年代:2万円
- 第3子以降(年齢を問わず):6万円
1.3 12月に届く額を家族の形で当てはめる
たとえば、2歳と5歳の子どもが2人いる家庭なら、12月に届くのは2歳の子の3万円と5歳の子の2万円で、合わせて5万円です。
高校生・中学生・小学生の3人きょうだいなら、上の2人は2万円ずつ、第3子にあたる小学生は6万円になります。12月の支給額は合わせて10万円です。
2. 【児童手当の拡充】2024年10月分から変わった4つの点
いまの児童手当の形は、2024年10月分からの制度改正で決まりました。改正前と比べて変わった点を整理します。
2.1 所得制限がなくなった
改正前は、所得制限限度額と所得上限限度額がありました。改正後は所得制限がなくなり、所得にかかわらず支給の対象になります。
2.2 高校生年代まで延びた
支給の対象は、中学校修了までの子どもから、高校生年代までの子どもに広がりました。高校生年代は1人月1万円です。
2.3 第3子以降が月3万円になり、数え方も変わった
3歳から小学校修了までの第3子以降は、改正前の月1万5000円から3万円に増えました。第3子かどうかを数えるときに含める上の子の範囲も、18歳到達後の最初の3月31日までから、22歳到達後の最初の3月31日までに延びています。
大学生年代の上の子を数に入れる場合は、その子の監護や生計費の負担について、市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出します。こども家庭庁の案内でも、必要な書類として挙げられています。
2.4 支払いが年3回から年6回になった
支払月は、改正前の2月・6月・10月の年3回から、偶数月の年6回になりました。1回に届く額は2か月分となり、改正前の4か月分より小さくなっています。