所得や資産が一定の水準を超えると、確定申告とは別に、持っている財産と債務の一覧を税務署に出す義務があります。それが「財産債務調書」です。
国税庁が公表した「国税庁レポート2026」によると、令和6年分の財産債務調書の提出件数は8万3427件、調書に記載された財産総額は142兆2965億円でした。
この記事では、財産債務調書を出す人の条件を確認したうえで、平成30年分からの提出件数と財産総額の推移を見ていきます。
1. 財産債務調書を出すのは、所得2000万円超で財産3億円以上か、財産10億円以上の人
財産債務調書は、一定の所得や財産がある人が、12月31日時点で持っている財産の種類・数量・価額と、債務の金額などを記載して出す書類です。国税庁のタックスアンサー「No.7457 財産債務調書の提出義務」で、提出が必要な人を確認します。
1.1 財産債務調書の提出義務者は2通り
No.7457によると、財産債務調書の提出が必要なのは、次のどちらかに当てはまる人です。
- 所得税の確定申告書を出す必要がある人などで、退職所得を除く各種所得金額の合計額が2000万円を超え、かつ12月31日時点で合計3億円以上の財産、または合計1億円以上の有価証券等を持っている人
- 12月31日時点で合計10億円以上の財産を持っている居住者(上の条件に当てはまる人を除く)
財産債務調書は、12月31日時点の状況について、翌年の6月30日までに所得税の納税地などを所轄する税務署長に提出します。提出するときは「財産債務調書合計表」も作成して添付します。
1.2 令和5年分から、所得に関係なく財産10億円以上の居住者も対象に
2つ目の「財産10億円以上」の条件は、令和4年度税制改正で加わりました。国税庁のリーフレット「財産債務調書制度等の見直しについて」によると、令和5年分以後の財産債務調書から適用されています。
同じ改正で、提出期限は翌年の3月15日から6月30日に後ろ倒しになりました。令和4年分以前の財産債務調書は、改正前の取り扱いのままです。
2. 令和6年分の財産債務調書は8万3427件、記載された財産総額は142兆2965億円
国税庁は、財産債務調書の提出件数と記載された財産総額を「国税庁レポート」の資料編で公表しています。国税庁レポート2026で、平成30年分からの7年分の財産債務調書の推移を確認します。
同レポートによると、財産債務調書の提出件数は次のとおりです。
- 平成30年分:7万2633件
- 令和元年分:7万2248件
- 令和2年分:7万2215件
- 令和3年分:7万5005件
- 令和4年分:7万4772件
- 令和5年分:7万8801件
- 令和6年分:8万3427件
財産債務調書に記載された財産総額は、次のとおりです。
- 平成30年分:86兆8825億円
- 令和元年分:93兆2571億円
- 令和2年分:99兆8709億円
- 令和3年分:105兆1238億円
- 令和4年分:108兆1254億円
- 令和5年分:125兆1805億円
- 令和6年分:142兆2965億円
2.1 前年の令和5年分から、件数は4626件、財産総額は17兆1160億円増えた
令和6年分の財産債務調書は、令和5年分の7万8801件から4626件増えました。増加率は約5.9%です。
記載された財産総額は、令和5年分の125兆1805億円から17兆1160億円増え、増加率は約13.7%でした。件数より財産総額の伸びのほうが大きいことがわかりますね。
「財産10億円以上」の条件が加わった令和5年分は、令和4年分の7万4772件から4029件増えていました。令和5年分・令和6年分と、2年続けて件数が増えています。
2.2 平成30年分と比べると、財産総額は6年で約1.6倍に
平成30年分の財産債務調書は7万2633件、財産総額は86兆8825億円でした。令和6年分と比べると、件数は1万794件(約14.9%)の増加にとどまる一方、財産総額は55兆4140億円(約63.8%)増えています。
財産総額を提出件数で単純に割ると、1件あたりの財産額は平成30年分の約12億円から、令和6年分は約17億円になります。
