退去時に高額な原状回復費用を請求され、本当に払う必要があるのか悩む借主は少なくありません。
国土交通省のガイドラインでは、借主が負担すべき範囲、貸主が負担すべき範囲が整理されているので、内容をチェックしつつ支払いの内容について慎重に確認しましょう。
本記事では、経年劣化と故意・過失の違い、退去立ち会い時の注意点、敷金返還交渉のコツを宅建士目線で解説するので、ぜひ参考にしてください。
1. 退去時に必須「原状回復」とはなにか
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原状回復とは、借りていた部屋を退去時に元の状態へ戻すことを指します。
ただし、「入居時とまったく同じ状態に戻す」という意味ではありません。通常の生活をしていて自然に発生する劣化や損耗は原状回復の対象に含まれないため、一切汚さないよう気をつけて生活をする必要はないでしょう。
2. 「経年劣化」と「故意・過失」の違い
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退去費用のポイントが「経年劣化」と「故意・過失」です。「経年劣化」したものを回復させる必要はありませんが、「故意・過失」の回復費用は借主の負担になります。
ここからは具体例を挙げながら、「経年劣化」と「故意・過失」の違いを解説します。
2.1 経年劣化に該当するものの例
経年劣化とは、時間の経過や通常の生活によって自然に発生する傷みや汚れのことです。借主が普通に住んでいて避けられない劣化について、借主が負担する必要はありません。
経年劣化に該当するものの例は、次のとおりです。
- 家具を置いたことによる床やカーペットのへこみ
- 日照によるクロスや畳の変色
- 冷蔵庫裏の壁の電気焼け
- 通常使用による設備の劣化
- ポスターやカレンダーを貼ったことによる画びょう跡
ただし、通常使用の範囲を超える汚れや破損がある場合、借主負担になる可能性もあります。
2.2 故意・過失に該当するものの例
故意・過失とは、借主がわざと傷つけた場合や、不注意・管理不足によって発生した汚れや破損のことです。たとえば、次のようなものが該当します。
- 飲み物をこぼして放置したシミ
- タバコのヤニ汚れやにおい
- ペットによる柱・床・壁の傷
- 掃除不足や結露放置によるカビ
- 壁に開けた大きな穴
- 引っ越し作業で付けた床や壁の傷
ただし、故意・過失にあたる場合でも、請求額をすべて借主が負担すべきとは限りません。経年劣化なのか故意・過失なのか判断しにくい場合もあるため、慎重な確認と交渉が必要です。