病院で薬を処方されたあと、薬局で「ジェネリック医薬品にしますか」と聞かれた経験のある人は多いでしょう。生活保護を受けている人の場合、この薬の選び方がほかの人と少し違います。

生活保護法は、医師や歯科医師が後発医薬品を使えると判断した薬について、医療扶助では原則として後発医薬品で給付すると定めています。厚生労働省が2026年10月7日に公表した被保護者調査では、生活保護を受けている世帯の55.2%が高齢者世帯でした。

この記事では、生活保護を受けている世帯の内訳と高齢単身世帯の家計を確認したうえで、医療扶助で薬が後発医薬品になる仕組みと、先発医薬品が認められる場合を整理します。

1. 生活保護を受けている世帯は令和8年7月分で164万4102世帯、高齢者世帯が55.2%

厚生労働省の「被保護者調査(令和8年7月分概数)」によると、生活保護を受けている人は196万9655人で、前年同月より2万438人(1.0%)少なくなりました。人口100人あたりの保護率は1.60%です。

生活保護を受けている世帯は164万4102世帯で、前年同月より3516世帯(0.2%)少なくなっています。

1.1 世帯類型別の割合は、保護停止中を除く163万5284世帯が母数

世帯類型別の数は、保護を一時的に停止している世帯を除いた163万5284世帯で集計されています。内訳は次のとおりです。

  • 高齢者世帯:90万3116世帯(55.2%)
  • うち単身世帯:84万4423世帯(51.6%)
  • うち2人以上の世帯:5万8693世帯(3.6%)
  • 障害者・傷病者世帯:41万8114世帯(25.6%)
  • その他の世帯:25万9162世帯(15.8%)
  • 母子世帯:5万4892世帯(3.4%)

単身の高齢者世帯だけで、保護停止中を除く生活保護世帯の51.6%を占めています。2世帯に1世帯は、ひとり暮らしの高齢者という計算です。

1.2 令和8年7月の保護の申請件数は2万5236件

同じ調査で、令和8年7月の保護の申請件数は2万5236件と、前年同月より151件(0.6%)多くなりました。保護が始まった世帯は2万170世帯で、前年同月より522世帯(2.5%)少なくなっています。

2. 65歳以上の単身無職世帯は、家計調査で毎月2万9980円が不足

生活保護を受けている世帯の半数を占める単身の高齢者は、ふだんどのような家計で暮らしているのでしょうか。総務省の「家計調査報告 家計収支編 2025年(令和7年)平均結果の概要」で、65歳以上の単身無職世帯の1か月の収支を確認します。

65歳以上の単身無職世帯の1か月の家計収支(2025年平均)1/2

65歳以上の単身無職世帯の2025年平均の家計収支を示した棒グラフ。実収入13万1456円、可処分所得11万8465円、消費支出14万8445円で、消費支出が可処分所得を2万9980円上回っている

出所:総務省「家計調査報告 家計収支編 2025年(令和7年)平均結果の概要」をもとにLIMO編集部作成

  • 実収入:13万1456円(うち社会保障給付12万212円)
  • 非消費支出(税金・社会保険料):1万2990円
  • 可処分所得:11万8465円
  • 消費支出:14万8445円
  • 不足分:2万9980円

実収入のうち社会保障給付が91.4%を占め、可処分所得より消費支出が毎月2万9980円多くなっています。平均では、不足分を預貯金の取り崩しなどでまかなっている姿です。

3. 生活保護の医療扶助は現物給付、薬は後発医薬品が原則

生活保護の扶助は、生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類です。このうち医療扶助は、医療サービスの費用を福祉事務所から医療機関へ直接支払う現物給付で、本人の負担はありません。そのうえで、医療扶助で出る薬には後発医薬品の原則があります。

3.1 生活保護法第34条第3項が後発医薬品の使用を原則と定めている

生活保護法第34条第3項は、医療を担当する医師や歯科医師が、医学的知見にもとづいて後発医薬品を使用できると認めたものについて、原則として後発医薬品で給付を行うと定めています。この規定は2018年(平成30年)10月1日に施行されました。

後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性および安全性が同等であると認められた医薬品です。北九州市の案内では、一般名で処方された場合も含め、医師が後発医薬品を使えると判断したときは原則として後発医薬品を使うとしています。

3.2 薬局では、変更不可の処方を除いて後発医薬品が調剤される

院外処方で薬局に行った場合、薬局は、処方箋で後発医薬品への変更が不可とされているときを除き、後発医薬品の使用について説明したうえで、原則として後発医薬品を調剤します。病院や診療所の中で薬を受け取る院内処方も、同じ扱いです。

3.3 2024年10月から、医療上の必要がない長期収載品は医療扶助の対象外

2024年(令和6年)10月からは、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)を患者の希望で使う場合の「選定療養」の仕組みが始まりました。医療保険では、特別の料金を払えば長期収載品を選べます。

一方、生活保護では、医療上の必要性が認められず、後発医薬品を提供できる場合には、長期収載品は医療扶助の対象になりません。北九州市の案内では、特別の料金を払って長期収載品を受けることも認められておらず、本人の好みだけで希望した場合は後発医薬品が処方・調剤されるとしています。

生活保護の医療扶助で、薬が後発医薬品になるか先発医薬品になるかの分かれ目2/2

生活保護の医療扶助で処方される薬の流れを示した図。医師が後発医薬品を使えると判断した場合は原則として後発医薬品、医師が医療上の必要があると判断した場合や後発医薬品の在庫などから提供が難しい場合は先発医薬品(長期収載品)、本人の希望だけの場合は後発医薬品になり、特別の料金を払って先発医薬品を選ぶことはできない

出所:北九州市「後発医薬品の使用促進について」、東京都福祉局「生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化について」をもとにLIMO編集部作成

長期収載品が医療扶助で認められるのは、医師や歯科医師が医療上の必要があると判断した場合や、後発医薬品の在庫状況などから提供が難しい場合です。

生活保護を受けている世帯の55.2%は高齢者世帯で、65歳以上の単身無職世帯は家計調査で毎月2万9980円が不足しています。医療扶助では本人の負担なく受診でき、薬は医師が使えると判断すれば後発医薬品が原則です。

先発医薬品が医療扶助の対象になるのは、医療上の必要があるときなどに限られます。薬について気になることがあれば、診察のときに医師へ伝えて相談できます。