子育て中の家庭に届く国の手当には、子どもを育てる家庭が受け取る「児童手当」のほかに、ひとり親家庭などが受け取る「児童扶養手当」があります。名前はよく似ていますが、対象や金額だけでなく、振り込まれる月も違います。どちらも2か月分ずつまとめて届く点は共通していますが、入金のある月が交互になっているのが特徴です。
2つの手当を両方受け取っている家庭では、ある月は児童手当、次の月は児童扶養手当というように、交互に入金があります。それぞれ何月分の手当が、いつ届くのかを知っておくと、家計の予定が立てやすくなります。年末から年明けにかけては出費の多い時期でもあるため、入金の月を早めに確かめておきたいところです。
本記事では、こども家庭庁の資料をもとに、児童手当と児童扶養手当の支給月と、何月分が届くのかを並べて整理します。
1. 【児童手当と児童扶養手当】支給月は偶数月と奇数月。どちらも前月までの2か月分
こども家庭庁の「もっと子育て応援!児童手当」によると、児童手当は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分が支給されます。たとえば、6月の支給日には4月分と5月分が振り込まれます。
一方、こども家庭庁の「児童扶養手当制度の概要」によると、児童扶養手当の支給期月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月で、支払回数は2019年(令和元年)11月分の手当から年3回から年6回に見直されています。
同じくこども家庭庁が掲載している「『児童扶養手当』が年6回支払になります」によれば、見直し前は4月・8月・12月の年3回、4か月分ずつの支払いでした。見直し後は、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。支払月が変わった2019年11月の支払いは、同年8月分から10月分までの3か月分だったとされています。
つまり、どちらも「2か月に1回、前月までの2か月分」という形は同じで、支給される月が1か月ずれています。2つの手当をどちらも受給している場合は、毎月いずれかの入金がある計算になります。
2. 【これから届く手当】11月・12月・1月はどの手当が入る?
年末にかけての支給を順に見ると、11月は児童扶養手当の支給月で、9月分と10月分が届きます。12月は児童手当の支給月で、10月分と11月分が振り込まれます。年が明けた1月は児童扶養手当の支給月で、11月分と12月分が届きます。
年末年始は、ふだんの月より出費が重なりやすい時期です。どの月に、どちらの手当の何月分が入るのかを手帳やカレンダーに書き込んでおくと、入金の予定と支払いの予定を並べて考えやすくなります。
年が明けてからも同じ並びが続き、2月は児童手当(12月分・1月分)、3月は児童扶養手当(1月分・2月分)、4月は児童手当(2月分・3月分)が届きます。1年を通して見ると、児童手当と児童扶養手当がそれぞれ年6回ずつ、合わせて年12回の入金がある形です。
なお、支給月の何日に振り込まれるかは、この記事で紹介した資料には書かれていません。こども家庭庁の資料でも、詳しくはお住まいの市区町村へ問い合わせるよう案内されているので、振込日は市区町村の案内で確かめることになります。
