実家の庭木が隣家にはみ出していることに、秋の帰省で気づいた人もいるのではないでしょうか。
2023年4月1日に施行された改正民法では、境界線を越えた枝について、一定の条件を満たせば隣地の所有者が自ら切り取れるようになりました。
木の持ち主の側から見ると、知らないうちに枝を切られ、その費用を求められる可能性もあるということです。
本記事では、民法233条で何が変わったのか、隣の人が枝を切れるのはどんなときかを整理し、あわせて実家を相続した人や空き家を管理する人が気をつけたい点も確認していきます。
1. そもそも民法233条はどう変わった?2023年4月1日から
民法233条は、隣の土地の竹木(ちくぼく)の枝や根が境界線を越えた場合のルールを定めた条文です。
2023年3月31日までは、越境した枝は竹木の所有者に切ってもらうか、裁判を起こして切除を命じる判決を得たうえで強制執行の手続きをとる必要がありました。
越境された側の土地の所有者が、自分で枝を切ることは認められていなかったのです。2021年4月に成立した「民法等の一部を改正する法律」により、この規定が見直され、2023年4月1日から施行されています。
改正後も「まず竹木の所有者に枝を切ってもらう」という原則は変わっていません。一方、越境した根については、改正前から越境された側が切り取れるとされてきました。
2. 隣の人が自分で枝を切れるのはどんなとき?3つのケース
改正後の民法233条3項で、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取れる場合として定められているのは、次の3つです。
- 竹木の所有者に枝を切るよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき
- 竹木の所有者が分からない、または所有者の所在が分からないとき
- 急迫の事情があるとき
「相当の期間」は、枝を切るのに必要な時間的な猶予を与える趣旨で、事案によるものの、基本的には2週間程度と考えられています。
急迫の事情とは、たとえば台風で枝が折れて落ちそうな場合など、すぐに対応しなければ危険がある状況を指すと考えられるでしょう。
また、竹木が複数人の共有になっている場合は、共有者の1人が越境した枝を切り取ることもできるようになりました(同条2項)。
このうち2つ目のケースは、相続登記が済んでいない実家の木にも関わる可能性があります。登記簿を見ても今の所有者がすぐには分からない状態だと、「所有者が分からない」場合として扱われることも考えられるためです。
「隣の人が切ってよくなった」と聞くと、木そのものを伐採してよいと受け取る人もいるかもしれません。しかし、切り取れるのはあくまで境界線を越えた枝や根の部分に限られます。
また、条件を満たしていても、いきなり切るのではなく、まずは所有者に連絡して話し合うのがトラブルを防ぐ近道です。
岡山市のように、切り取りの手順について事前に弁護士など専門家へ相談するよう呼びかけている自治体もあります。
枝を切る側にとっても、切られる側にとっても、このルールは「話し合いを始めるきっかけ」と考えると落ち着いて向き合えるのではないでしょうか。お住まいの自治体の無料法律相談なども活用してみてください。
