年金生活者支援給付金の所得の基準は、令和8年10月分から、昭和31年4月2日以後生まれの人で82万6500円になりました。
では、前年の所得がこの基準をわずかに超えると、給付金はゼロになってしまうのでしょうか。
実は、基準を超えても92万6500円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みがあります。
ただし、補足的給付金は所得が増えるほど金額が下がり、免除期間分は計算に含まれません。
この記事では、日本年金機構の資料をもとに、2つの給付金の境目と計算の仕組みを整理します。
あわせて、所得別の月額を2つのモデルケースで試算した結果も確認していきましょう。
1. 老齢年金生活者支援給付金の対象は?令和8年10月分からの所得基準
まずは、老齢年金生活者支援給付金の支給要件と、給付額の計算の考え方を確認します。
1.1 3つの要件をすべて満たす必要がある
日本年金機構によると、老齢年金生活者支援給付金は、次の3つの要件をすべて満たす人が対象です。
1つ目は、65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていることです。
2つ目は、請求者本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税であることです。
3つ目は、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が、基準額以下であることです。
基準額は、昭和31年4月2日以後生まれの人が82万6500円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人が82万4100円以下です。
令和8年10月分から令和9年9月分の給付金では、令和7年の所得が判定に使われます。
なお、障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この所得には含まれません。
1.2 給付額は納付済期間と免除期間で決まる
老齢年金生活者支援給付金の月額は、保険料納付済期間分と免除期間分を合計して計算します。
納付済期間分は「5620円×納付済月数÷480」、免除期間分は全額・4分の3・半額免除で「1万1768円×免除月数÷480」です(昭和31年4月2日以後生まれの場合。4分の1免除は5884円)。
たとえば、納付済480月で免除期間がない人は、月5620円になります。
納付済240月と全額免除60月の人は、納付済期間分が2810円、免除期間分が1471円で、合計は月4281円です。
2. 基準を少し超えても、すぐにゼロにはならない|補足的老齢年金生活者支援給付金
所得が基準を超えた人のために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
2.1 92万6500円以下なら補足的給付金の対象
昭和31年4月2日以後生まれの人は、前年の所得合計が82万6500円を超え、92万6500円以下であれば、補足的給付金の対象です。
昭和31年4月1日以前生まれの人は、82万4100円を超え、92万4100円以下が対象です。
65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていることや、世帯全員が市町村民税非課税であることなど、そのほかの要件は老齢年金生活者支援給付金と同じです。
2.2 所得が増えるほど下がる「調整支給率」
補足的給付金の月額は、「5620円×納付済月数÷480×調整支給率」で計算します。
調整支給率は、昭和31年4月2日以後生まれの人の場合、「(92万6500円-前年の所得合計)÷10万円」です。
所得が基準額に近いほど調整支給率は1に近づき、92万6500円に近づくほど0に近づきます。
計算式に免除期間分は入っておらず、納付済期間分のみが対象になる点も、老齢年金生活者支援給付金との大きな違いです。
次のページでは、2つの給付金の境目を表で整理したうえで、所得別の月額を試算した結果を確認します。