家族からの仕送り、知人からのちょっとした謝礼、保険金の受け取り。生活保護を受けている間にも、毎月の保護費とは別にお金が入ってくることがあります。こうした臨時のお金が保護費の計算でどう扱われるかは、国の通知で細かく決められています。
厚生労働省が2026年10月7日に公表した「被保護者調査(令和8年7月分概数)」によると、生活保護を受けている世帯は164万4102世帯でした。
この記事では、生活保護を受けている世帯の状況と保護費の決まり方を確認したうえで、受給中に入った臨時のお金が収入として認定される範囲と、認定されないお金を解説します。
1. 生活保護を受けている世帯は令和8年7月分で164万4102世帯、障害者・傷病者世帯は前年同月より4157世帯増えた
被保護者調査(令和8年7月分概数)から、生活保護を受けている世帯と人の数、世帯類型の内訳を確認します。
1.1 生活保護を受けている人は196万9655人、前年同月より1.0%減少
生活保護を受けている世帯は164万4102世帯で、前年同月より3516世帯(0.2%)減りました。受けている人は196万9655人で、前年同月より2万438人(1.0%)減っています。保護率(人口100人あたり)は1.60%でした。
1.2 保護停止中を除く163万5284世帯の内訳、高齢者世帯が55.2%
世帯類型別の数は、保護停止中の世帯を除いて集計されています。163万5284世帯の内訳は次のとおりです。
- 高齢者世帯:90万3116世帯(55.2%)
- 障害者・傷病者世帯:41万8114世帯(25.6%)
- その他の世帯:25万9162世帯(15.8%)
- 母子世帯:5万4892世帯(3.4%)
前年同月と比べると、障害者・傷病者世帯は4157世帯(1.0%)増えました。高齢者世帯は1612世帯(0.2%)、その他の世帯は1939世帯(0.7%)減っています。高齢者世帯のうち単身世帯は84万4423世帯で、高齢者世帯の93.5%を占めています。
2. 生活保護の保護費は、最低生活費から世帯の収入を差し引いた差額で決まる
生活保護では、厚生労働大臣が定める基準で計算した最低生活費と、世帯の収入を比べます。収入が最低生活費に届かない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
2.1 生活保護の扶助は8種類、医療扶助と介護扶助は本人負担なし
- 生活扶助:食費・被服費・光熱水費など日常生活に必要な費用
- 住宅扶助:アパートなどの家賃(定められた範囲内で実費)
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費など
- 医療扶助:医療サービスの費用(医療機関へ直接支払い、本人負担なし)
- 介護扶助:介護サービスの費用(介護事業者へ直接支払い、本人負担なし)
- 出産扶助:出産費用(定められた範囲内で実費)
- 生業扶助:就労に必要な技能の修得などにかかる費用
- 葬祭扶助:葬祭費用(定められた範囲内で実費)
2.2 生活扶助基準額の例、令和8年10月1日現在の3人世帯は東京都区部等で月16万8020円
厚生労働省の「生活保護制度に関するQ&A」に載っている、令和8年10月1日現在の生活扶助基準額の例です。
- 3人世帯(33歳、29歳、4歳):東京都区部等16万8020円、地方郡部等15万370円
- 高齢者単身世帯(68歳):東京都区部等7万7980円、地方郡部等6万9950円
- 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳):東京都区部等12万5460円、地方郡部等11万1720円
- 母子世帯(30歳、4歳、2歳):東京都区部等20万50円、地方郡部等17万9300円
児童養育加算等を含む月額で、生活扶助のほかに必要に応じて住宅扶助や医療扶助なども支給されます。最低生活費と比べる「収入」には、働いて得たお金のほか、仕送りや臨時に受け取ったお金なども含まれます。
3. 65歳以上の単身無職世帯は可処分所得が月11万8465円、消費支出との差は2万9980円
総務省の「家計調査報告(家計収支編)2025年(令和7年)平均結果の概要」で、65歳以上の単身無職世帯の1か月の収入と支出を見てみます。生活保護を受けていない世帯も含む平均です。
- 実収入:13万1456円(うち社会保障給付12万212円)
- 可処分所得:11万8465円
- 消費支出:14万8445円
- 不足分:2万9980円
不足分は、消費支出14万8445円から可処分所得11万8465円を引いた額です。家計調査の平均は生活保護の最低生活費とは計算の仕方が違うため、そのまま比べるものではありません。
4. 生活保護を受けている間に入った臨時のお金は、世帯で月8000円を超えた分が収入として認定される
受給中の収入をどう数えるかは、厚生労働省の通知「生活保護法による保護の実施要領について」の第8「収入の認定」に定められています。収入の認定は月額で行うのが原則です。
4.1 不動産・動産を売ったお金や保険金などの臨時的収入は、世帯合算で月8000円を超える額を認定
通知は、不動産や動産の処分による収入、保険金その他の臨時的収入について、その額が世帯合算で月8000円を超える場合に、超える額を収入として認定するとしています。受け取るのに交通費などがかかった場合は、その必要経費を差し引いた額で判断します。
4.2 知人や近所から受ける少額の謝礼などは、月1万5000円を超える額を認定
知人や近所の人などから受ける、臨時的な報酬の性質をもつ少額の金銭など、少額で不安定な稼働収入については、月1万5000円を超えるときに、超える額を収入として認定するとされています。
4.3 仕送りや贈与は、社会通念上収入として認定するのが適当でないもの以外はすべて認定
ほかの人からの仕送りや贈与による金銭は、社会通念上、収入として認定することを適当としないもののほかは、すべて収入として認定するとされています。
4.4 出産・結婚・葬祭などの際のお祝いや、統計調査の謝礼は収入として認定しない
通知は、収入として認定しないものも挙げています。主なものは次のとおりです。
- 社会事業団体などから臨時的に恵与された慈善的性質の金銭で、社会通念上収入として認定することが適当でないもの
- 出産、就職、結婚、葬祭などに際して贈与される金銭で、社会通念上収入として認定することが適当でないもの
- 災害等で損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金・保険金・見舞金のうち、世帯の自立更生にあてる額
- 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金のうち、世帯の自立更生にあてる額
- 国や地方公共団体が実施する統計調査に協力した際の謝礼
- 敬老の日やこどもの日の行事の一環として地方公共団体やその長から支給される金銭
生活保護を受けている間に入った臨時のお金は、保険金など世帯で月8000円を超えた分、知人からの少額の謝礼などは月1万5000円を超えた分が収入として認定されます。一方で、出産や結婚のお祝い、統計調査の謝礼などは、収入として数えない扱いが定められています。
どのお金がどちらに当たるかは、受け取った事情によって判断されます。お金が入ったときは、金額と受け取った理由を福祉事務所に伝えることが手続きの出発点です。
ここからは、まとまったお金が入ったときの「自立更生」の考え方と保護の停止・廃止、収入の申告について見ていきます。
保険金や振込で入ったお金は、通帳に日付と金額がそのまま残ります。受け取る前、あるいは受け取ったらすぐに福祉事務所へ伝えておくと、あとから説明に困ることがありません。
