保育所などに通っていない0歳から2歳の子どもを、月に決まった時間だけ預けられる「こども誰でも通園制度」が、2026年4月から全国の市区町村で始まりました。
こども家庭庁は、利用料の標準を1時間300円程度としています。事業所が利用料を減額したときに国が事業所へ上乗せする加算は、市町村民税の所得割の合算額が7万7101円未満の世帯で1時間200円まで、生活保護世帯で1時間300円までです。
この記事では、こども誰でも通園制度のしくみと利用料、住民税非課税世帯の判定基準と給与収入の目安を確認します。
1. こども誰でも通園制度は2026年4月から全国で始まった
こども誰でも通園制度は、保護者が働いているかどうかを問わず、時間単位で子どもを預けられる制度です。2026年度からは子ども・子育て支援法にもとづく新たな給付として、全国の自治体で実施されています。
1.1 こども誰でも通園制度の対象は0歳6か月から満3歳未満
対象は、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育施設に在籍していない、0歳6か月から満3歳未満の子どもです。こども家庭庁のQ&Aでは、3歳の誕生日の前々日まで利用できるとしています。
一時預かり事業は利用に保護者の理由が必要ですが、こども誰でも通園制度では利用の理由は求められません。
1.2 こども誰でも通園制度で使えるのは月10時間まで
利用できる時間は、1人あたり月10時間が上限です。2026年度と2027年度は経過措置として、月10時間での実施が難しい市町村は、条例で3時間から10時間未満の範囲で利用可能時間を決められます。
利用するには、市区町村の認定を受けたうえで、施設との事前面談を経て予約します。申請や面談・施設の予約は「つうえんポータル」から行えます。
2. こども誰でも通園制度の利用料は1時間300円程度が標準
こども家庭庁の「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」では、利用料は1時間あたり300円程度を標準とし、実際に定めるときは保護者の経済的な負担の軽減に配慮する必要があるとしています。
利用料は、事業所が保護者の同意を得て定めます。300円程度はあくまで標準として示された額で、すべての事業所が同じ額とは限りません。
- 利用料の標準:1時間300円程度
- 減額したときの加算の上限(生活保護世帯):1時間300円
- 減額したときの加算の上限(市町村民税所得割の合算額7万7101円未満):1時間200円
- 減額したときの加算の上限(要支援家庭):1時間200円
2.1 生活困窮家庭等負担軽減加算は、利用料を減額した事業所に支払われる
2026年度に新設された「生活困窮家庭等負担軽減加算」は、市町村が認めた家庭の子どもが利用し、事業所が利用料を減額した場合に、事業所へ支払われる加算です。
住民税が非課税の世帯は所得割の額が0円なので、所得割の合算額7万7101円未満の区分にあてはまります。標準の300円の事業所が上限の200円まで減額した場合、1時間あたりの利用料は100円になる計算です。
2.2 こども誰でも通園制度の利用料を減額するかどうかは事業所が判断する
こども家庭庁のQ&Aは、2026年度からの利用料の減額を実施するかどうかは、その事業所が判断するとしています。住民税非課税世帯であっても、自動的に利用料が下がるとは限りません。
3. 住民税非課税世帯の判定基準は3つ
住民税非課税世帯は、世帯全員の住民税の均等割と所得割がともにかからない世帯です。東京都江戸川区の案内では、次のいずれかにあてはまる人は、均等割と所得割がともに非課税になります。
- 1月1日時点で、生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下
- 前年中の合計所得金額が、同一生計配偶者や扶養親族がいない場合は45万円以下、いる場合は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+31万円以下
3つめの基準額は市区町村の条例で定められていて、住んでいる地域によって異なる場合があります。
3.1 江戸川区の住民税が非課税になる給与収入の目安
江戸川区は、給与収入だけの場合の目安を、令和8年度の住民税から扶養人数別に示しています。
【均等割・所得割とも非課税】
- 扶養0人:110万円以下
- 扶養1人:166万円以下
- 扶養2人:205万9999円以下
- 扶養3人:255万9999円以下
- 扶養4人:305万9999円以下
【所得割のみ非課税】
- 扶養0人:110万円以下
- 扶養1人:177万円以下
- 扶養2人:221万5999円以下
- 扶養3人:271万5999円以下
- 扶養4人:321万5999円以下
扶養人数は、同一生計配偶者と扶養親族の合計です。所得割だけが非課税の場合は均等割がかかるため、住民税非課税世帯にはあたりません。
こども誰でも通園制度の利用料は1時間300円程度が標準です。所得割の合算額が7万7101円未満の世帯で事業所が利用料を減額すると、国から事業所へ1時間200円までの加算があり、住民税非課税世帯もこの区分に入ります。
利用を考えている施設の利用料と減額の有無は、事前面談のときに確かめられます。世帯の住民税がかかっているかどうかは、市区町村の課税証明書で確認できます。
ここからは、こども誰でも通園制度の費用を毎月の家計でどう見ておくかを考えます。
子どもが小さい時期の支出は、1か月単位で並べると見通しが立てやすいです。こども誰でも通園制度の利用料も、1時間あたりではなく月の金額にして家計に組み込んでおくと安心です。
