年末が近づくと、「今年は病院にかかることが多かったから、医療費控除を使えるのではないか」と考える人もいるかもしれません。ただ、医療費控除は、「10万円を超えたら使える」「領収書を出せば税金が戻る」といった、断片的な知識のまま理解されやすい制度です。

国税庁は、医療費控除を、その年に支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除だと説明しています。所得控除とは、税金がかかる所得から差し引くもので、控除した金額がそのまま戻ってくるわけではありません。戻る税金の額は、その人の税率などによって変わります。

本記事では、国税庁のタックスアンサーや確定申告特集をもとに、医療費控除の仕組み、控除額の計算式、対象になる医療費とならない医療費、家族の分の合算、申告の手続き、セルフメディケーション税制との違いを整理します。制度の適用の可否は、個別の事情によって異なるため、実際の判断は、所轄の税務署や国税庁の相談窓口に確認してください。

1. 医療費控除とは:一定額を超えた医療費を、所得から差し引く制度

国税庁のタックスアンサーNo.1120によると、医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や、自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が、一定額を超えるときに受けられます。

控除の対象になる金額は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額を引き、さらに一定の金額を引いて計算します。ここでの「一定の金額」が、いわゆる足切り額です。

この計算で出た金額が、その年の所得から差し引かれます。控除額には上限があり、最高で200万円と案内されています。多くの人は、この上限に届くことはありませんが、高額な治療を受けた年は、上限に近づく可能性があります。

齊藤 慧
入院や手術があった年は、病院からの請求書や領収書がたまっていきます。制度の名前は知っていても、自分が対象になるのかどうかを、きちんと計算したことがある人は意外と少ないように感じます。まずは、その年の医療費がどのくらいだったかを、書き出してみてください。

2. 控除額の計算式:補てんされる金額を引き、足切り額を引く

国税庁は、医療費控除の金額を、次の式で計算するとしています。(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-足切り額、です。その結果が、最高で200万円になります。

足切り額は、原則として10万円です。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額が足切り額になります。つまり、所得が低い人ほど、少ない医療費から控除を受けられる仕組みです。

「医療費が10万円を超えないと使えない」という説明は、広く知られていますが、国税庁の案内では、正確には総所得金額等が200万円以上の人に当てはまるルールです。200万円未満の人は、10万円ではなく、所得の5%で判定されます。

総所得金額等が200万円未満の人にとって、この違いは小さくありません。たとえば、総所得金額等が100万円の人なら、足切り額は5万円です。医療費が5万円を少し超えるだけでも、控除の対象になる可能性があります。

総所得金額等ごとの足切り額の例

前提条件:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」の算式。総所得金額等が200万円未満は総所得金額等の5%、200万円以上は10万円
総所得金額等 足切り額 考え方
100万円 5万円 100万円の5%
150万円 7万5000円 150万円の5%
199万円 9万9500円 199万円の5%
200万円以上 10万円 所得にかかわらず一律10万円

出所:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」の算式を基にLIMO編集部試算

2.1 【総所得金額等ごとの足切り額の例】

  • 総所得金額等が100万円の場合:足切り額は5万円(100万円の5%)です
  • 総所得金額等が150万円の場合:足切り額は7万5000円(150万円の5%)です
  • 総所得金額等が199万円の場合:足切り額は9万9500円(199万円の5%)です
  • 総所得金額等が200万円以上の場合:足切り額は所得にかかわらず一律10万円です

この表は、国税庁の算式に、例として示した所得の金額を当てはめたものです。総所得金額等が具体的にいくらになるかは、給与収入から給与所得控除を引くなど、人によって計算が異なります。自分の金額は、源泉徴収票などで確認してください。

3. 計算例:補てんがある場合と、所得が低い場合

ここでは、国税庁の算式に、仮の金額を当てはめて、控除額のイメージをつかみます。1つ目は、総所得金額等が400万円の人が、医療費を30万円支払い、保険金などで5万円が補てんされた場合です。

まず、支払った医療費の30万円から、補てんされた5万円を引きます。すると25万円になります。総所得金額等は200万円以上なので、足切り額は10万円です。25万円から10万円を引いて、15万円が医療費控除の額になります。

2つ目は、総所得金額等が100万円の人が、医療費を8万円支払い、補てんがなかった場合です。足切り額は、100万円の5%で5万円です。8万円から5万円を引いて、3万円が控除の額になります。

もし、この人に10万円の足切りをそのまま当てはめると、8万円は10万円に届かず、控除の対象にならないように見えます。所得が200万円未満の人は、5%で判定される点が、結果を大きく分けます。

3つ目は、補てんが、対応する医療費を上回った場合です。入院の医療費が20万円のところ、保険金が25万円支払われ、別の通院で30万円の医療費を払ったとします。医療費の合計は50万円です。

補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の額が限度なので、差し引けるのは入院の医療費の20万円までです。50万円から20万円を引いて30万円、足切り額の10万円を引いて、控除の額は20万円になります。

もし、保険金の25万円を全額差し引いてしまうと、控除の額は15万円になり、5万円少なく見積もってしまいます。補てんの上限は、見落としやすいポイントです。

ここで示した金額は、医療費控除の額そのものです。

実際に戻る税金は、この額に所得税の税率などを掛けた金額に近くなりますが、住民税の扱いも別にあります。戻る金額の見通しは、確定申告書作成コーナーなどで試算してみてください。

齊藤 慧
「どうせ10万円には届かないから」と、医療費控除を最初からあきらめている人は多いように思います。パートや非正規で働く方など、所得が低めの方ほど、5%の基準で計算し直すと、思っていたより使える場面があるかもしれません。一度、自分の所得で足切り額を確かめてみてください。

4. 【編集者の視点】

ここまでの計算例で分かるように、医療費控除の額は、足切り額と補てん額の2つで大きく変わります。同じ50万円の医療費でも、所得の水準や、保険金の受け取り方によって、控除の額が数万円単位で変わることがあります。

「10万円を超えたか」だけを見て判断すると、対象になるのに使わなかったり、逆に少なく見積もったりしやすくなります。まずは自分の総所得金額等と、その年の補てん額を確かめてから、医療費の合計を見比べるのが基本です。

5. 保険金などで補てんされる金額:高額療養費や出産育児一時金は差し引く

医療費控除の計算では、支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額を引きます。国税庁は、その例として、生命保険契約などで支給される入院費の給付や、健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などを挙げています。

補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の額が限度です。たとえば、入院費用を補てんする保険金が、その入院にかかった医療費を超えて支払われた場合でも、超えた部分を、別の医療費から引く必要はありません。

出産に関しては、出産育児一時金は差し引きますが、出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではないため、差し引く必要はないと、国税庁は案内しています。似た名前の給付でも、扱いが異なる点に注意が必要です。

高額療養費の制度と、医療費控除の関係や併用の仕方は、高額療養費と医療費控除の違い・併用の仕方で詳しく確認できます。高額療養費の基本は、高額療養費制度をわかりやすく解説(基礎知識)もあわせてご覧ください。

6. 対象になる医療費と、ならない医療費

国税庁のタックスアンサーNo.1122によると、医療費控除の対象になるのは、診療や治療の対価、治療に必要な医薬品の購入費、あん摩マッサージ指圧師などによる施術の費用、助産師による分べんの介助の費用などです。

電車やバスなど、公共交通機関を使った通院費も対象です。一方で、タクシー代は、公共交通機関が利用できない場合を除き、控除の対象に含まれません。自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金も、対象外です。

健康診断の費用や、医師などへの謝礼は、原則として含まれません。ビタミン剤のように、病気の予防や健康増進のために使う医薬品の購入代金も、医療費とは認められません。家族や親戚に付添いを頼んで付添料を払っても、対象になりません。

医療費控除の対象になるものと、ならないものの例

前提条件:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」の例。すべてを網羅したものではなく、個別の判断は税務署に確認が必要
費用の例 対象か
電車・バスなど公共交通機関での通院費 対象
タクシー代 原則として対象外(公共交通機関が利用できない場合を除く)
自家用車で通院するときのガソリン代・駐車場代 対象外
健康診断の費用 原則として対象外
ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品 対象外
家族や親戚に頼んだ付添いの料金 対象外

出所:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」を基にLIMO編集部作成

6.1 【医療費控除の対象になるものと、ならないものの例】

  • 電車・バスなど公共交通機関での通院費:対象です
  • タクシー代:公共交通機関が利用できない場合を除き、原則として対象外です
  • 自家用車で通院するときのガソリン代・駐車場代:対象外です
  • 健康診断の費用:原則として対象外です
  • ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品:対象外です
  • 家族や親戚に頼んだ付添いの料金:対象外です

この表は、国税庁が示している例の一部です。健康診断や人間ドックで重大な病気が見つかり、その後に治療を受けた場合の扱いなど、個別の判断が分かれる場面は、今回確認した範囲では分かりませんでした。判断に迷う費用は、税務署に確認してから申告することをおすすめします。

7. 出産・歯の治療・入院では、対象の細かい線引きがある

出産に関する費用は、国税庁がタックスアンサーNo.1124で具体例を示しています。妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費は対象です。一方、実家で出産するために帰省する交通費は、対象になりません。

歯の治療については、No.1128が具体例を示しています。子どもの発育段階に応じた歯列矯正で、必要と認められるものは対象になりますが、容ぼうを美化するための費用は対象外です。歯科ローンを使った場合は、金利や手数料の部分は対象になりません。

入院については、No.1126が具体例を挙げています。所定の料金の付添料や、入院中の食事の費用は対象です。一方で、寝巻きや洗面具などの身の回り品、医師や看護師への謝礼は対象外です。本人の都合で個室などを選んだ場合の差額ベッド代も、対象外とされています。

介護に関する費用にも、対象になるものがあります。国税庁のタックスアンサーNo.1122は、介護保険サービスの自己負担額のうち、一部が対象になるとしています。どのサービスが対象になるかは、サービスの種類によって異なります。施設種類別の扱いは、別の記事で整理します。

いずれも、名目ではなく、その費用が治療に必要だったかどうかで判断される傾向があります。領収書の項目名だけで決めつけず、迷うものは、国税庁のページや税務署の案内で確認してみてください。

8. 誰の医療費を合算できるか:生計を一にする親族のために支払ったもの

国税庁は、医療費控除の対象になる医療費を、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったものと説明しています。つまり、同じ家計で暮らしている家族の分は、合算して申告できます。

ここで大切なのは、「支払った人」が基準になる点です。たとえば、子どもの医療費を親が支払った場合は、支払った親が医療費控除を受けます。家族がそれぞれ別に申告する必要はなく、支払った人の医療費として合算します。

夫婦のどちらが医療費控除を受けるほうが有利かについて、国税庁の案内は今回確認できませんでした。所得が高い人のほうが、戻る税金が大きくなる傾向があるといわれますが、一律にはいえないため、試算して比べてみるのが確実です。

また、医療費が未払いの場合は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。年末に受けた治療の請求が、翌年になったときは、その費用は翌年の医療費として扱われます。

9. 申告の手続き:明細書を添付し、領収書は5年間保存する

国税庁のタックスアンサーNo.1119によると、医療費控除を受けるときは、医療費控除の明細書を作成して、確定申告書に添付します。領収書そのものを、申告書に添付して提出する必要はありません。

その代わり、医療費の領収書は、自宅などで5年間保存する必要があります。税務署から、確定申告期限などから5年を経過する日までの間に、領収書の提示や提出を求められる場合があるためです。

医療保険の保険者から届く「医療費通知」を添付すると、明細書の記載を簡略化できます。医療費通知には、被保険者などの氏名、療養を受けた年月、療養を受けた人の氏名、療養機関の名称、支払った医療費の額、保険者などの名称の6項目が必要です。

会社員などの給与所得者は、申告のときに、給与所得の源泉徴収票が必要になります。国税庁は、源泉徴収票を確定申告書に添付したり、提出のときに提示したりする必要はなくなったと案内しています。ただし、確定申告書を作るときには、引き続き源泉徴収票が必要です。

国税庁は、領収書などから医療費の明細を整理するための「医療費集計フォーム」も用意しています。Excel形式で、入力した内容を、確定申告書作成コーナーに取り込めます。なお、セルフメディケーション税制を使う人には対応していません。

e-Taxでは、マイナポータルと連携して、医療費控除に使う医療費通知の情報を取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力する方法があります。手入力の手間を減らせる方法として、国税庁の確定申告特集で案内されています。

齊藤 慧
領収書を捨ててしまってから、医療費控除の存在に気づく人は少なくありません。5年間は保存が必要と分かっていても、日々の暮らしの中では、つい処分してしまいがちです。年の途中から、封筒や箱にまとめておくだけでも、翌年の申告がぐっと楽になります。

10. 申告できる期間:還付申告は翌年から5年間

医療費控除の申告は、いわゆる還付申告にあたります。国税庁のタックスアンサーNo.2030によると、還付申告は、その年の翌年の1月1日から5年間、提出できます。

そのため、過去の年の医療費控除を申告し忘れていても、5年以内であれば、さかのぼって申告できる場合があります。たとえば、令和7年分の場合は、令和8年1月1日から令和12年12月31日までが、申告できる期間の目安です。

なお、2026年に行う確定申告は、暦年では令和7年分にあたります。国税庁の特集も、令和7年分として案内されています。次に行う確定申告は令和8年分で、2027年に行うことになるため、表記を取り違えないよう注意してください。

なお、国税庁のタックスアンサーNo.2030は、還付申告のうち、青色申告特別控除など一部の控除については、提出できる期間が法定申告期限までとなることがあるとも案内しています。医療費控除に限らず、期限のある手続きを、まとめて確認しておくと安心です。

確定申告の相談や受付の期間は、年によって変わる場合があります。最新の期間や、提出の方法は、国税庁の確定申告特集で確認してください。

11. セルフメディケーション税制との違い:どちらか一方を選ぶ

医療費控除には、特例として、セルフメディケーション税制があります。国税庁のタックスアンサーNo.1129によると、通常の医療費控除との選択適用で、両方を同時に受けることはできません。

この特例は、特定一般用医薬品等の購入費の合計額から、1万2000円を引いた金額を控除します。控除の限度額は、8万8000円です。健康診査や予防接種など、一定の取組を行っていることが要件になります。

セルフメディケーション税制を使うときは、特例用の明細書に加えて、一定の取組を行っていることを示す書類が必要です。国税庁の確定申告特集でも、領収書などを5年間保存するよう案内されています。

一度どちらかを選んで申告すると、その後に更正の請求や修正申告で選び直すことはできません。どちらが有利かは、医療費の総額や、対象の医薬品の購入額によって変わるため、申告の前に比べておく必要があります。

この特例の適用期限や、令和8年分以降の変更については、国税庁のページでは今回確認できませんでした。最新の内容は、国税庁の案内で確認してください。

12. 今からできる準備:領収書と医療費通知を整理しておく

次の確定申告は、令和8年分として、2027年に行います。今からできる準備は、年内の医療費の領収書や、医療保険の保険者から届く医療費通知を、時期ごとにまとめておくことです。

医療費通知が届く時期や、マイナポータルに反映される時期は、保険者によって異なります。通知を添付すれば、その分の領収書の保存は不要になりますが、通知に載らない費用は、領収書で残す必要があります。

通院の交通費は、領収書が出ないことが多いため、日付、通院先、金額をメモしておくと便利です。公共交通機関の費用は対象になりますが、タクシー代や自家用車の費用は対象外になる場合があります。

家族の分を合算する場合は、誰が支払ったかも記録しておくと、申告のときに迷いません。医療費集計フォームなど、国税庁が用意しているひな形を使うと、まとめやすくなります。

齊藤 慧
家族の通院や、子どもの歯の治療など、毎月少しずつかかる医療費は、あとからまとめようとしても、なかなか思い出せないものです。年の途中から、月ごとに合計だけでもメモしておくと、年明けの手間がずいぶん減ります。無理のない範囲で、続けやすい形を見つけてみてください。

※本記事は、編集部が国税庁が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

13. 【編集者の視点】

医療費控除は、「10万円」「領収書」「戻る」といった言葉で語られることが多い一方で、算式の中身を確認すると、所得による足切り額の違い、補てん額の差し引き、支払った年で判定する扱いなど、見落としやすい点が多い制度です。

特に、補てんされる金額を引き忘れたり、足切り額を一律10万円だと思い込んだりすると、控除の額を誤って見積もってしまいます。国税庁の算式に沿って、一度手を動かして計算してみることが、いちばんの近道です。

本記事の内容は、医療費控除を理解するための一般的な目安です。対象になる医療費の判断や、控除の額、申告の手続きは、個別の事情によって異なります。実際の申告は、所轄の税務署や、国税庁の相談窓口に確認することをおすすめします。

14. まとめ

医療費控除は、その年に支払った医療費が一定額を超えたときに、所得から差し引く制度です。控除額は、支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額を引き、さらに足切り額を引いて計算します。最高は200万円です。

足切り額は、原則10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%です。高額療養費や出産育児一時金は、補てんされる金額として差し引きます。生計を一にする親族の分は、支払った人が合算して申告できます。

申告では、明細書を添付し、領収書は5年間保存します。還付申告は、翌年から5年間できます。セルフメディケーション税制とは選択適用で、選んだ後に変更はできません。具体的な適用は、税務署に確認してください。

15. よくある質問

15.1 Q. 医療費控除とは、何ですか?

その年に支払った医療費が一定額を超えたとき、超えた部分を所得から差し引ける所得控除です。控除された金額が、そのまま戻るわけではありません。

15.2 Q. 医療費が10万円を超えないと、使えませんか?

足切り額は原則10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%になります。所得によって基準が変わります。

15.3 Q. 控除額の上限は、いくらですか?

国税庁は、最高で200万円と案内しています。

15.4 Q. 高額療養費や出産育児一時金は、どう扱いますか?

保険金などで補てんされる金額として、支払った医療費から差し引きます。出産手当金は、差し引く必要がないとされています。

15.5 Q. 通院のタクシー代は、対象ですか?

公共交通機関が利用できない場合を除き、原則として対象外です。電車やバスの費用は対象です。

15.6 Q. 家族の医療費も、合算できますか?

自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、合算して申告できます。支払った人が基準になります。

15.7 Q. 領収書は、申告のときに提出しますか?

領収書は、申告書に添付して提出する必要はありません。自宅などで5年間保存する必要があります。医療費通知を添付すれば、その分の記載を簡略化できます。

15.8 Q. 過去の年の医療費控除も、申告できますか?

還付申告は、その年の翌年の1月1日から5年間、提出できます。期間内であれば、さかのぼって申告できる場合があります。

15.9 Q. 差額ベッド代は、対象になりますか?

本人の都合で個室などを選んだ場合の差額ベッド代は、対象外とされています。個別の事情は税務署に確認してください。

15.10 Q. 介護サービスの自己負担は、対象になりますか?

国税庁は、介護保険サービスの自己負担額のうち、一部が対象になるとしています。サービスの種類によって扱いが異なります。

15.11 Q. 給与所得者は、源泉徴収票を添付しますか?

源泉徴収票を確定申告書に添付したり、提出のときに提示したりする必要はありません。ただし、申告書を作るときには、源泉徴収票が必要です。

15.12 Q. セルフメディケーション税制と、両方使えますか?

通常の医療費控除との選択適用で、両方を同時には使えません。一度選択すると、後から変更することもできません。

参考資料

齊藤 慧