1. 国民健康保険料を滞納している世帯は185万2301世帯、全世帯の11.9%
厚生労働省は2026年9月9日、「令和6年度国民健康保険(市町村国保)の財政状況」を公表しました。国民健康保険料を一部でも滞納している世帯の数も、この資料に載っています。
この章では、全国の滞納の状況と保険料の収納率を確認します。
1.1 滞納世帯は前の年より2.2万世帯増えた
令和7年6月1日現在において、国民健康保険料(税)を一部でも滞納している世帯は185万2301世帯でした。前の年から2.2万世帯増えています。
国民健康保険に加入している1562万4016世帯に占める割合は11.9%で、前の年より0.5ポイント上がりました。およそ8世帯に1世帯の計算です。
1.2 令和6年度の保険料の収納率は93.99%
令和6年度の国民健康保険料(税)の収納率は93.99%で、前の年度から0.21ポイント下がりました。
納期限までに保険料を納められないと、延滞金がかかり、医療費の受け取り方も変わっていきます。次の章から、その中身を順に見ていきましょう。
2. 国民健康保険料の延滞金はいくら?
国民健康保険料を納期限までに納めないと、遅れた日数に応じて延滞金がかかります。延滞金の割合は、令和8年中は年2.8%と年9.1%の2段階です。
2.1 年9.1%に上がるまでの期間
杉並区・世田谷区・西宮市は、納期限の翌日から3か月までを年2.8%、それを過ぎた日からを年9.1%としています。福岡市・静岡市・千葉市は、区切りを1か月としています。
割合は同じでも、年9.1%に切り替わる時期は住んでいる市区町村によって違います。
2.2 保険料が2000円未満、延滞金が1000円未満ならかからない
杉並区は、滞納した保険料が2000円未満のとき、また計算した延滞金が1000円未満のときは延滞金がかからないとしています。保険料の1000円未満の端数は切り捨てて計算し、延滞金の100円未満の端数も切り捨てます。
杉並区の計算方法で、1回分の保険料が3万円と10万円の場合を試算すると、次のようになります。3か月を92日として計算しました。
【保険料3万円】
- 1か月後(31日)に納めた場合:0円(計算上71円で1000円未満)
- 半年後(183日)に納めた場合:0円(計算上892円で1000円未満)
- 1年後(365日)に納めた場合:2200円
【保険料10万円】
- 1か月後(31日)に納めた場合:0円(計算上237円で1000円未満)
- 半年後(183日)に納めた場合:2900円
- 1年後(365日)に納めた場合:7500円
3か月を過ぎると割合が3倍以上になるため、遅れが長くなるほど延滞金は大きく増えます。区切りが1か月の市では、同じ日数でもこの試算より多くなります。
3. 国民健康保険料の滞納が1年を過ぎると、医療費をいったん全額払う「特別療養費」になる
滞納が長引いたときの影響は、延滞金だけではありません。国民健康保険法は、滞納が続いた人への措置を段階的に定めています。
3.1 督促状が届いたあとも納めないと、財産の調査や差押えに進む
練馬区は、納期限までに保険料の納付が確認できない場合は督促状を送るとしています。督促状の指定期限までに納めないと、差押えなどの手続きに進むと案内しています。
国民健康保険料は、地方税の滞納処分の例によって差し押さえられる歳入です(国民健康保険法79条の2)。中央区は、預貯金・給与・生命保険などを差押えの対象として挙げています。
3.2 1年以上の滞納で、医療費はいったん10割の負担になる
納期限から1年以上過ぎた保険料があると、中央区では「資格確認書(特別療養)」などが交付されます。医療機関の窓口では医療費をいったん全額払い、あとで区に請求して保険給付の分を払い戻してもらう仕組みです。
これを特別療養費といい、国民健康保険法54条の3に定められています。西宮市は、災害その他特別の事情がある場合はこの扱いにならないとしています。
3.3 保険給付が差し止められることがある
西宮市は、各納期限から1年6か月間保険料を滞納した場合、療養費や高額療養費などの保険給付の全額またはその一部が差し止められることがあると案内しています。差し止めた給付は、滞納している保険料に充てられることがあります(国民健康保険法63条の2)。
国民健康保険料の延滞金は令和8年中は年2.8%と年9.1%で、滞納が1年を過ぎると医療費をいったん全額払うことになります。自分の市区町村の延滞金の区切りや納期限は、保険料の決定通知書と市区町村の国民健康保険の窓口で確かめられます。