住民税非課税世帯になると、国民健康保険料の軽減や医療費の自己負担の上限など、暮らしに関わる負担が軽くなる仕組みがあります。

ただ、収入がなかった年でも住民税の申告をしていないと、市区町村が所得を把握できず、非課税世帯としての扱いを受けられないことがあります。

この記事では、70歳未満の住民税非課税世帯が国民健康保険で受けられる医療費の上限と、申告がない場合にどう計算されるかを確認します。

1. 住民税非課税世帯の医療費の上限は、令和8年8月診療分から月3万6900円

国民健康保険に加入する70歳未満の人は、ひと月の医療費の自己負担に上限があります。上限は世帯の所得で5つの区分に分かれ、住民税非課税世帯はいちばん低い「区分オ」にあたります。

この章では、令和8年8月診療分からの区分ごとの上限額と、区分オに入る条件を確認します。

1.1 70歳未満の自己負担上限は所得で5つの区分に分かれる

大阪府枚方市の案内によると、令和8年8月診療分からの上限額(月額)は次のとおりです。区分ア〜ウは、医療費の総額が一定額を超えた部分の1%が上乗せされます。

70歳未満の医療費の自己負担上限は、住民税非課税世帯の区分オがいちばん低い1/2

国民健康保険の70歳未満の自己負担上限額を区分ア〜オで比べた棒グラフ。区分オ(住民税非課税世帯)は月3万6900円

出所:枚方市「国民健康保険 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」、上尾市「国民健康保険高額療養費」を参考にLIMO編集部作成

  • 区分ア(所得901万円超):27万300円+(医療費の総額−90万1000円)×1%
  • 区分イ(所得600万円超〜901万円以下):17万9100円+(医療費の総額−59万7000円)×1%
  • 区分ウ(所得210万円超〜600万円以下):8万5800円+(医療費の総額−28万6000円)×1%
  • 区分エ(所得210万円以下):6万1500円
  • 区分オ(住民税非課税世帯):3万6900円

同じ世帯で直近12か月に4回以上上限に達したときは、4回目から「多数回該当」として上限が下がり、区分アは14万100円、区分オは2万4600円です。8月から翌年7月までの年間の上限も区分ごとに決まっていて、区分アは168万円、区分オは29万円とされています。

1.2 区分オに入るのは、世帯主と加入者全員が住民税非課税の世帯

枚方市は区分オの対象を「属する世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税の人」と定めています。本人だけでなく、世帯主と加入者全員がそろって非課税であることが条件です。

なお、区分の判定に使う所得は、総所得金額等から基礎控除の43万円を引いた額です。マイナ保険証で受診すれば、窓口での支払いは区分に応じた上限までで済みます。

2. 収入がなくても、住民税の申告がないと国民健康保険では「区分ア」で計算される

ここで注意したいのが、所得の申告をしていない人がいる世帯の扱いです。収入がなかった年でも、申告がなければ住民税非課税世帯として判定されません。

2.1 上尾市と枚方市は「未申告の人がいる世帯は区分ア」と案内している

埼玉県上尾市は「住民税未申告の人がいる世帯に属する人は、所得区分『ア』として計算されます」と案内しています。枚方市も、所得未申告の人がいる世帯は区分アに含まれるとしています。

区分アは、本来は所得が901万円を超える世帯の区分です。収入がゼロでも、申告がないだけで上限がいちばん高い区分に入ることになります。

2.2 医療費が月100万円なら、上限の差は23万4390円

70歳未満の人が、ひと月に100万円の医療を受けたケースで比べてみます。3割負担のままなら窓口では30万円ですが、上限が適用されると支払いはこう変わります。

所得がない世帯でも、申告の有無で上限は月27万1290円と3万6900円に分かれる2/2

医療費が月100万円のときの自己負担を、3割負担・申告がない世帯(区分ア)・住民税非課税世帯(区分オ)で比べた棒グラフ

出所:枚方市「国民健康保険 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」をもとにLIMO編集部試算

  • 3割負担のまま:30万円
  • 申告がない世帯(区分アで計算):27万1290円
  • 住民税非課税世帯(区分オ):3万6900円

区分アの上限は、27万300円に(100万円−90万1000円)×1%の990円を足して27万1290円です。区分オとの差は、ひと月で23万4390円になります。

2.3 申告が必要なのは、遺族年金・障害年金だけの人も含む

枚方市は、国民健康保険料に関する所得申告書を、市が所得を把握できない見込みの人へ年4回送っています。対象は、世帯主を含む加入者全員(1月1日時点で18歳以下の人を除く)のうち、次のいずれかにあてはまる人です。

  • 収入がなく、確定申告や市府民税の申告をしない人
  • 遺族年金・障害年金など、非課税の公的年金だけを受け取っている人
  • 申告すべき所得があるのに、期限内に申告していない人
  • 枚方市以外で課税されている人
  • 1月2日以降に枚方市に転入した人

遺族年金や障害年金は税金がかからないため、申告は不要と考えやすいところです。ただ、国民健康保険では「所得がない」ことを市が確かめられないと、低い区分を当てはめられません。

住民税非課税世帯の医療費の上限は月3万6900円ですが、その区分に入るには、世帯主と加入者全員の所得が市区町村で把握されている必要があります。自分の世帯の区分は、市区町村から届く保険料の通知や、国民健康保険の担当窓口で確かめられます。

太田 彩子

国民健康保険料の計算を担当していた頃、所得の把握できない加入者がいる世帯には軽減を当てはめられませんでした。所得申告書が届いたら、本人の分だけでなく家族の分も出ているかを確かめておくと安心です。