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相続登記は2024年4月に義務化され、それ以前の相続で未登記になっている不動産にも、2027年3月31日までという猶予期限が設けられています。

2026年10月6日時点で、期限まで残り176日です。

正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

ただ、実際の手続きは、戸籍の収集や家族との話し合いなど、思った以上に時間がかかります。

この記事では、2027年3月31日から逆算して「いつまでに何をするか」を月ごとに整理し、間に合いそうにないときの選択肢もあわせて解説します。

1. 相続登記の期限はいつ?義務化のルールと「2027年3月31日」の意味

まずは、相続登記の義務化のルールと、2027年3月31日という期限がどんな人に当てはまるのかを整理します。

1.1 基本は「相続を知った日から3年以内」

法務省によると、相続で不動産を取得した相続人は、自己のために相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。

あわせて、遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記も申請しなければなりません。

1.2 2024年4月より前の相続は「2027年3月31日」が期限

義務化の開始は2024年4月1日ですが、それより前に始まった相続で、まだ登記をしていない不動産も対象です。

この場合の申請期限は、2027年3月31日とされています。

ただし、不動産の取得を知った日が2024年4月以降の場合は、その日から3年以内が期限になります。

自分の期限がどちらに当たるのかは、相続の開始時期や不動産を取得したことを知った時期によって変わるため、迷うときは法務局に確認しましょう。

1.3 期限を過ぎたときの流れ

正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。

法務省のQ&Aでは、登記官が義務違反に気づくと、まず催告書が送られ、記載された期限までに登記が行われなければ、登記官が裁判所に通知し、裁判所が判断して過料が決まる、という流れが示されています。

期限を1日過ぎただけですぐに過料が決まるわけではありませんが、実際の運用や個別のケースへの当てはめは、法務局や専門家に確認してください。

2. なぜ「逆算」が必要なのか|期限までに必要なのは「申請」

期限までに求められているのは、登記が完了していることではなく、法務局に「申請」をしていることです。

ところが、申請までには、相続人を確定し、戸籍を集め、誰が不動産を相続するかを話し合い、書類をそろえるという、いくつもの段階があります。

とくに、戸籍の収集や相続人どうしの話し合いは、自分のペースだけでは進められません。

年末年始は役所の窓口が休みになる期間もあり、3月末になってから動き出すと、書類に不備があったときに直す時間が残りません。

そこで次の章では、2027年3月31日から逆算して、10月から3月までの進め方を月ごとに見ていきます。