10月から社会保険の「年収106万円の壁」が撤廃され、最低賃金も過去2番目の大きさとなる引き上げ(全国加重平均、答申ベース)が順次実施されています。
「収入は増えるけれど、手取りや貯蓄に回せるお金はどうなる?」と不安を感じる人も多いかもしれません。
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1. 10月に何が変わった?最低賃金の引き上げと「年収106万円の壁」見直しのおさらい
この10月は、働く人の手取りや家計に直結する公的な制度改定が重なりました。
まずは最低賃金の改定と社会保険の適用拡大という、身近な2つの変更点についてポイントを整理しておきましょう。
1.1 最低賃金は全国加重平均1177円に(答申ベース)
2026年9月3日に厚生労働省が公表した「令和8年度最低賃金額答申」によると、2026年度の地域別最低賃金(答申ベース)は全国加重平均で1177円となり、前年度の1121円から56円の引き上げとなりました。
この引き上げ幅は、1978年度(昭和53年度)に目安制度が始まって以降で2番目の大きさです。改定額は都道府県ごとに、10月1日から12月2日にかけて順次発効していきます。
実際の引き上げ額や発効日は住んでいる地域によって異なるため、ご自身の適用額を確認しておくことが大切です。「年収106万円の壁」や手取り額への影響を意識するきっかけにもなるでしょう。
1.2 「年収106万円の壁」の賃金要件が撤廃(社会保険の適用拡大)
現在、パートやアルバイトなどで働く方を対象とした社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大が進められています。
これまでの「月額8万8000円以上」という賃金要件は、年収に換算すると約106万円となることから「年収106万円の壁」と呼ばれてきました。この賃金要件が、2026年10月に撤廃されました。
さらに企業規模要件も、現在の51人以上から、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上へと段階的に縮小される予定です。
ご自身が加入対象となるかどうかは勤務先の規模や労働時間によって変わるため、事前に勤務先の担当窓口や年金事務所へ問い合わせておくと安心でしょう。
社会保険に加入すると、毎月の保険料負担によって手取りが減る場合があります。一方で、将来受け取る厚生年金の増額や、傷病手当金といった保障が手厚くなる点はメリットです。
なお、賃金要件が撤廃されても、週の所定労働時間が20時間以上であること、2か月を超える雇用見込みがあること、学生でないこと(一部例外あり)といった要件は引き続き適用されます。
企業規模要件は、2032年10月に11人以上へ、2035年10月には撤廃される予定です。ただし、扶養に関わる「年収130万円の壁」など、別の基準は引き続き存在します。